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令和8年9月1日より不妊治療費(先進医療)助成事業を開始します

令和8年9月1日以降に治療を開始した不妊治療(生殖補助医療※1)と併用して行った先進医療について、先進医療費としてかかった費用の一部を助成します。
※1 不妊治療には段階があります。詳しくは、「妊娠・不妊ポータルサイトISSHO(こども家庭庁)<外部リンク>」をご確認ください。
※お問い合わせの前に、資料「助成を受けられるか、確認したい方へ [PDFファイル/704KB]」や、ページ下部Q&Aをご確認ください。
| 目次 |
|---|
1.助成内容
対象になる方
以下のいずれにも該当する方
- 夫婦(事実婚も含む)の双方またはいずれか一方が、申請に係る1回の治療の初日から該当申請の日までの間、継続して市川市の住民基本台帳に登録されていること。
※転入・転出に関する取扱いについては、「市川市に転入もしくは市川市から転出される方へ [PDFファイル/871KB]」をご確認ください。
- 厚生労働省から実施医療機関として認定を受けている登録医療機関において生殖補助医療(保険適用分)と併せて先進医療を受けていること。
- 当該治療分について、他自治体等が実施する類似の助成・給付を受けていないこと。
- 申請時点で市税並びにこれらに係る延滞金を滞納していないこと。
対象になる治療
令和8年9月1日以降、それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から指定を受けている医療機関)で生殖補助医療(保険適用分)と併せて実施した先進医療が対象です。
告知されている先進医療および登録医療機関については、「厚生労働省のホームページ」でご確認ください。
告知されている先進医療と先進医療を実施している医療機関一覧<外部リンク>
助成額
1回の治療につき、先進医療にかかった費用の10分の7について、3万円を上限に助成します。
※文書料、差額ベッド代など直接治療に関係のない費用は対象外です。
※「1回の治療」は、1回の受診ではありません。「1回の治療」の考え方については、ページ下部の「よくある質問」をご確認ください。
助成回数及び年齢の条件
保険診療による初回治療開始日の女性の年齢により判断します。
40歳未満
43歳になるまで1子につき通算6回
40歳以上43歳未満
43歳になるまで1子につき通算3回
保険適用の回数制限と、本助成の回数に差が生じるパターンがあります。
「保険適用の回数制限にカウントされる前の段階(胚移植前)で治療が中止となった場合 [PDFファイル/121KB]」をご確認ください。
2.必要書類
| 書類名称 | 必須 | 様式・記載例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 申請者の本人確認書類 | 〇 | 顔写真付きのものをご用意ください。 例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、在留カード |
|
| 市川市不妊治療費(先進医療)受診等証明書 | 〇 |
【医師が作成する書類です】 ご自身で印刷し、医療機関へご持参ください。 |
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| 振込先口座が確認できるもの | 〇 | 申請者の口座に限ります。 | |
| 事実婚関係に関する申立書 | 【事実婚関係】の方は添付してください。 | ||
| 戸籍謄本 | 【夫婦別世帯】【事実婚関係】の方は添付してください。 |
※事実婚とは
原則、同一世帯で、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があることが確認できる場合をいいます。
3.申請先
申請先(電子での受付)
申請フォーム<外部リンク>
令和8年9月1日から申請受付を開始します。
~申請後の流れ~
1.審査(申請内容によって、メールまたは電話にてご連絡することがあります。)
2.通知書の送付(メールにて通知を行います。紙での通知書をご希望の方は担当までご連絡ください。)
3.助成金の振込(振込まで2~3か月かかりますのでご了承ください。)
電子申請が難しい場合(郵送での受付)
電子申請での手続きが難しい方は、必要書類を同封し、下記の送付先へ郵送してください。
郵送先
〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市こども家庭相談課 不妊治療費助成事業担当宛
提出書類
2.必要書類に加えて、市川市不妊治療費(先進医療)助成金申請書兼交付請求書の提出が必要です。
~申請後の流れ~
1.審査(審査内容によって、電話にてご連絡することがあります。)
2.通知書の送付(通知書を郵送します。)
3.助成金の振込(振込まで2~3か月かかりますのでご了承ください。)
4.申請期限
1回の治療が終了した日から換算して1年以内に申請してください。
5.不妊治療費(先進医療)助成事業
※助成対象の確認のお問い合わせの前に、資料「助成を受けられるか、確認したい方へ [PDFファイル/704KB]」や、以下Q&Aをご確認ください。
よくある質問【助成対象となる治療について】
Q1:不妊治療を受けています。対象ですか?
不妊治療にかかった費用全てが対象になるものではありません。不妊治療(保険適用)と併用して行う先進医療に対して助成するものです。
Q2:すべての不妊治療を自費(保険適用外)で受けています。先進医療分は対象になりますか?
保険適用外で不妊治療を行っている場合は、本助成の対象外です。
Q3:保険診療で不妊治療をし、先進医療は併用しませんでした。助成対象になりますか。
助成対象になりません。この助成制度は、保険診療で実施される不妊治療に併せて行われる先進医療についてのみ、助成の対象となります。
Q4:先進医療とは何ですか?
まだ保険診療の対象ではない新しい医療技術のうち、将来的に保険適用が可能か評価するために行われるものであり、厚生労働省が指定している治療を指します。有効性および安全性を確保し、費用負担が大きくなりすぎないよう配慮しながら治療の選択肢を広げる目的で通常の保険診療と組み合わせて受けることが認められています。ただし、どの病院でも受けられるのではなく、国が定めた基準を満たした医療機関のみが実施できます。先進医療と認められた治療にかかる費用は保険適用外のため全額自己負担となります。
Q5:「1回の治療」の考え方について教えてください。
治療計画から採卵、体外受精、顕微受精、胚移植、妊娠確認に至るまでの一連の過程をさします。又は採卵をともなわない胚移植、妊娠確認に至るまでの一連の過程をさします。
Q6:「治療開始日」「治療終了日」とはいつのことですか。
治療開始日とは、「医師が当該治療を保険診療で実施するための治療計画を作成した日、または改めて採卵を実施しないものについては当該胚移植に係る治療計画を作成した日」、治療終了日とは、「判定結果に関わらず妊娠判定を行った日、または医師の判断等に基づき治療過程で計画を中止した日」です。
Q7: 保険適用の回数制限にカウントされる前の段階(胚移植前)に治療が中止になりました。この場合、中止した治療は申請できますか?
申請できますが申請のタイミングによって保険適用の回数と市川市の本助成金の回数に差が生じる可能性があります。詳しくは「保険適用の回数制限にカウントされる前の段階(胚移植前)で治療が中止となった場合」をご覧ください。
よくある質問【申請の条件・方法について】
Q8:先進医療を複数実施しました。受診ごとに申請すればよいですか?
受診ごとに申請ではなく、1回の治療(治療計画~妊娠確認もしくは治療中止)の中で複数回先進医療を行った場合、その総額の金額で申請していただきます。
Q9:今回の治療開始日時点では42歳でしたが、治療が終わる前に43歳になりました。助成対象になりますか。
助成対象です。治療開始日時点で42歳であれば、治療中に43歳になっても助成は受けられます。
Q10:初めての治療開始日時点では40歳未満でしたが、今は40歳を超えています。助成回数は3回に減ってしまいますか。
初回の治療開始日時点で40歳に満たない方は、通算6回分の申請が可能となり、治療を続ける中で40歳を超えた場合でも、助成回数が減ることはありません。
Q11:出産後、第2子を検討しています。再度不妊治療をうける場合、助成回数の数え方を教えてください。
出産した場合は、助成回数がリセットされます。ただし、治療開始日時点で40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は3回、43歳以上の場合は対象外です。
例:37歳で不妊治療および先進医療を3回受け、第1子を妊娠・出産。
その後、39歳で第2子の治療を開始→助成回数は6回
40歳で第2子の治療を開始→助成回数は3回
43歳で第2子の治療を開始→助成対象外
Q12:治療開始した後に市川市に転入しました。申請はできますか?
治療を開始した時点(治療計画を作成した日)で市川市に住民票がない場合、助成の対象外であるため申請できません。治療を開始した時点から、申請する日まで市川市に住民票があることが申請条件となります。詳しくは、「市川市に転入もしくは市川市から転出される方へ」をご確認ください。
Q13:治療開始した時点から妊娠を確認した時点までは市川市に住民票がありましたが、申請を行う前に市川市外へ転出しました。今から申請できますか?
治療を開始した時点から、申請する日まで市川市に住民票があることが申請条件となりますので、助成の対象外であり申請できません。詳しくは、「市川市に転入もしくは市川市から転出される方へ」をご確認ください。
Q14:領収書や明細書は必要ですか?
領収書明細書は不要です。市川市不妊治療費(先進医療)受診等証明書をもって領収金額の確認を行います。なお、受診等証明書の内容に疑義が生じた場合には、領収書・明細書の提出を求める可能性がありますので、申請後も領収書・明細書の保管をお願いします。
Q15:戸籍謄本はいつ発行したものでも良いですか?
戸籍謄本は、3か月以内に発行されたものをご準備ください。
Q16:所得制限はありますか。
ありません。





