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職員の処分について

ページID:0065226 更新日:2026年6月19日 印刷ページ表示

職員の処分について

地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので報告します。

1 所属職員に対するパワー・ハラスメント

2 消防局のコメント

(1) 処分の理由について
   被処分者は、令和7年9月頃、同所属の職員に対し、業務上必要かつ
  相当な範囲を超える発言を行った。

(2) 被処分者
   消防局 主査級 (30歳代)

(3) 処分内容
   減給(10分の1)1月

(4) 処分年月日
   令和8年6月19日

(5) 処分の根拠法令
   地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
 全体の奉仕者である消防職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
 昨年公表した事案に続き、本事案が発生したことを重大な事態として受け止め、今後は、服務規律の徹底及びハラスメント防止を一層強化し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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