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職員の処分について
職員の処分について
地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので報告します。
1 所属職員に対するパワー・ハラスメント
2 消防局のコメント
(1) 処分の理由について
被処分者は、令和7年9月頃、同所属の職員に対し、業務上必要かつ
相当な範囲を超える発言を行った。
(2) 被処分者
消防局 主査級 (30歳代)
(3) 処分内容
減給(10分の1)1月
(4) 処分年月日
令和8年6月19日
(5) 処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
被処分者は、令和7年9月頃、同所属の職員に対し、業務上必要かつ
相当な範囲を超える発言を行った。
(2) 被処分者
消防局 主査級 (30歳代)
(3) 処分内容
減給(10分の1)1月
(4) 処分年月日
令和8年6月19日
(5) 処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
全体の奉仕者である消防職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
昨年公表した事案に続き、本事案が発生したことを重大な事態として受け止め、今後は、服務規律の徹底及びハラスメント防止を一層強化し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
昨年公表した事案に続き、本事案が発生したことを重大な事態として受け止め、今後は、服務規律の徹底及びハラスメント防止を一層強化し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。





