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日本国籍を有するものの戸籍に記載がない方(無戸籍者)について

ページID:0006716 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 子が生まれた場合、出生届を提出し、戸籍に記載する必要がありますが、何らかの理由により出生届を提出しなかったことが原因で、日本国籍を有するものの、戸籍に記載されない方を 無戸籍者 と呼んでいます。

 令和6年4月1日より、民法等の一部を改正する法律が施行され、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫と推定されることになり、再婚後の夫の子として出生届が提出できるようになりました。
 しかし、以前の法律では、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されたため、出生届を出さず、戸籍に記載されない等のケースがありました。
 無戸籍者は、戸籍謄本等により身元を証明することができないために、社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを享受する上で困難が生じています。
 無戸籍者を戸籍に記載する方法については、以下にお問い合わせください。

千葉地方法務局市川支局

住所:市川市大野町4丁目2156番地1

電話:047-339-7701

手続等の詳細について知りたい方は、下記法務省ウェブサイトをご参照ください。

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