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旧氏(旧姓)併記について

ページID:0006720 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました!

 旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されているものをいいます。

 令和元年11月5日より、各市民課窓口でご申請いただくことで、住民票の写し・住民票除票・住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏の併記を可能とするものです。旧氏を公的に証明できるようになりました。

記載できる旧氏

  • 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合は、過去の氏の中から一つ選んで記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
  • 旧氏は、他市区町村に異動しても引き続き記載できます。
  • 必要がなくなった場合には削除することができます。再度、旧氏を記載することができるのは、削除後に氏が変更した場合に限ります。
  • 住民票に旧氏を記載している場合は、住民票の写し・住民票除票・住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏記載の省略はできません。

手続き方法

 以下のものを持参し、市民課窓口にある「旧氏記載請求書」により申請します。市川市役所本庁舎のほか、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターの市民課窓口がご利用いただけます。

  1. 戸籍謄本等の原本(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本、又は除籍謄本等)
  2. 本人確認書類の原本(運転免許証、パスポート等)
  3. マイナンバーカードの原本
  4. 印鑑 ※印鑑登録を旧氏で希望される方は、別途印鑑登録が必要になります。

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