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本籍地以外でも戸籍証明書等を取得することができます

ページID:0006769 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
従来、市川市が本籍地である方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能です。
戸籍証明書等の広域交付とは・・・
「どこでも」 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」 戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

重要 取得まで非常に多くの時間を頂いております

  • 相続等で戸籍を遡って請求される場合、発行までに時間がかかります。
  • システムの動作が不安定なこと、また国からの通知により当面の間、戸籍証明書等の広域交付については本籍地への照会が必要なため、発行までに長時間お待たせしております。お時間に余裕を持ってご来庁ください。
    ※月曜日や連休明けの開庁日、また11時から14時の時間帯は窓口が非常に混雑します。お時間に余裕をもってご来庁ください。
    出生から死亡までの戸籍謄本を請求する場合は、請求を預かり原則後日の交付となります。(5営業日以降)
    ※家系図作成を目的に戸籍謄本を請求する場合は、請求を預かり原則後日の交付となります。(2か月以降)

注意事項

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は取得できません。
  • 第三者請求、職務上請求、郵送請求、委任状による代理人請求はできません。
  • 直近で戸籍の届出をされている場合、直ぐには証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地市区町村にお問い合わせください。
    制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

関連リンク

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
*父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

請求方法

上記の【請求できる方】が市区町村の窓口に来庁して請求する必要があります。
*第三者請求、職務上請求、郵送請求、委任状による代理人請求はできません。

申請に必要なもの

官公署発行の顔写真付き本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
*いずれも有効期限内のもので、氏名や住所等の券面情報が最新のものに限ります。
*顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。

広域交付で請求できる証明書と手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
  • 改製原戸籍謄本         750円

*コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍を除きます。
*一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は請求できません。

受付時間

月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分
(祝日・振替休日・年末年始12月29日から1月3日を除く)

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