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業務委託における最低制限価格制度について
1.最低制限価格制度とは
最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる制度です。
2.対象業務
- ア 建物総合管理業務委託
- イ 建物清掃業務委託
- ウ 機械警備を除く警備業務委託
- エ 学校給食業務委託
- オ 公園・緑地等に係る次に掲げる維持管理業務委託
- (ア) 緑地管理
- (イ) 除草
- (ウ) 樹木管理
- (エ) 樹木等害虫駆除
- カ 車両運行業務委託
- キ 街頭指導業務委託
- ク 交通誘導業務委託
- ケ 駐車場又は駐輪場管理業務委託
- コ 受付又は電話受付業務委託
- サ その他市長が必要と認める業務委託
※最低制限価格を設ける案件については、公告文等に最低制限価格についての記載がありますので、注意してお読みください。
3.最低制限価格
最低制限価格は、予定価格に、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に100分の108を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合(その割合が100分の90を超える場合にあっては100分の90とし、100分の70に満たない場合にあっては100分の70とする。)を乗じて得た額とします。
- 直接人件費の額
- 直接人件費の額以外の額に100分の50を乗じて得た額
4.その他
入札において予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格で、最低の価格をもって入札した者を落札とするので、最低制限価格下回った入札者は、落札者となれず、その入札に係る落札者がいない場合における再度の入札にも参加できないので注意してください。
詳細については、市川市最低制限価格制度に関する要綱 [PDFファイル/84KB]をご覧ください。





