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死亡届

ページID:0006846 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

※7日目が休日の場合はその翌日まで。
※届出前に火葬場のご予約をお取りください。
※外国、日本国外でお亡くなられた場合は戸籍担当までご相談下さい。

届出できる人

亡くなった方のご親族、同居人、家主、地主、家屋、土地管理人

届出場所

  • 亡くなられた方の本籍地
  • 届出される方の住所地
  • 亡くなった場所、病院の市区町村役場
  • 市川市では、市役所第1庁舎市民課大柏出張所行徳支所市民課南行徳市民センターにて受付けています。
  • 夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市役所第1庁舎守衛室にてお預かりとなります。行徳支所守衛室ではお預かりできませんのでご注意ください。

必要なもの

  1. 死亡届書
     用紙右側の死亡診断書(死体検案書)に医師の記入、署名が必要です。
  2. 届出人の印鑑
     スタンプ印は不可。
     ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
     押印される場合はお持ちください。
  3. 埋葬許可連絡票
     市役所の戸籍担当窓口にあります。死亡届を出す際に合わせて提出してください。

ご注意ください

 死亡届を出された市区町村役場、および、亡くなられた時の本籍地により、亡くなられた事実が記載されている戸籍謄本の発行まで、お日にちをいただく場合があります。

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