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死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※7日目が休日の場合はその翌日まで。
※届出前に火葬場のご予約をお取りください。
※外国、日本国外でお亡くなられた場合は戸籍担当までご相談下さい。
届出できる人
亡くなった方のご親族、同居人、家主、地主、家屋、土地管理人
届出場所
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出される方の住所地
- 亡くなった場所、病院の市区町村役場
- 市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
- 夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市役所第1庁舎守衛室にてお預かりとなります。行徳支所守衛室ではお預かりできませんのでご注意ください。
必要なもの
- 死亡届書
用紙右側の死亡診断書(死体検案書)に医師の記入、署名が必要です。 - 届出人の印鑑
スタンプ印は不可。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。 - 埋葬許可連絡票
市役所の戸籍担当窓口にあります。死亡届を出す際に合わせて提出してください。
ご注意ください
死亡届を出された市区町村役場、および、亡くなられた時の本籍地により、亡くなられた事実が記載されている戸籍謄本の発行まで、お日にちをいただく場合があります。





