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民事的な建築相談について

ページID:0006853 更新日:2025年7月7日 印刷ページ表示

建築にかかわる民事的な相談

建築にかかわる設計者・施工業者とのトラブルや、近隣住民との民事的な問題が発生する場合があります。

このような時、市川市では総合市民相談課に建築行政相談窓口を設置し、建築行政相談員による相談を行っています。

【お知らせ】

建築行政相談について

建築行政相談は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、電話相談のみと

させていただいておりましたが、本市のまん延防止等重点措置が解除された

ことに伴い、対面での相談を再開します。宜しくお願い申し上げます。

 
相談場所 第1庁舎 3階 総合市民相談課内 毎週、月曜・金曜日及び第3水曜日
行徳支所 2階 市民相談室内 毎週、水曜日(第3水曜日を除く)

※第2庁舎でのご相談について、令和3年1月4日より、第1庁舎へ相談場所が移転しました。お間違えのないようご確認ください。(→総合市民相談課)
相談時間 午前9時00分から午前12時00分、午後1時00分から午後5時00分(受付時間は午後4時30分まで)
※相談員の都合によりお休みすることがございますので、ご来庁の際は事前に
問合せ先 047-334-1111 (建築指導課または総合市民相談課まで)

また、住宅を新築・購入時などに係るトラブルについては、財団法人住宅リフォーム・紛争処理センターに相談することも良いでしょう。

 
相談機関 財団法人住宅リフォーム・紛争処理センター<外部リンク>
問合せ先 住宅紛争処理支援センター相談窓口 03-3556-5147

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ご自宅等、家を建てるときに専門の業者に任せきりではなく、ご自身でも理解をすることが、建築に対する確かな実施につながり、安全で快適な住宅等を手に入れるために必要です。

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