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浄化槽維持管理

ページID:0006943 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

維持管理は定期的に

浄化槽維持管理とは

浄化槽は保守点検、清掃、法定検査という維持管理が必要です。

定期的に行うことで、浄化槽が正しく機能し、悪臭等の発生を抑えることができます。

浄化槽管理者には適正な維持管理を行うことが浄化槽法により義務付けられていますので、

浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を定期的に行ってください。

保守点検

保守点検では、浄化槽のモーターの点検、汚泥堆積状況の確認、消毒薬の点検、補給などをします。

専門的な技術、知識が必要ですので、千葉県知事の登録を受けた業者に委託し実施してください。

一般家庭では3・4ヶ月に1回です。
(処理方式等によって点検の回数は異なります。詳細は保守点検業者にお尋ねください。)

清掃

清掃とは、微生物が汚物を分解してできた汚泥などが、一定量を超えた場合にバキューム車で汲み取る作業です。

浄化槽内部では汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると、放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。

市の許可を受けた浄化槽の清掃許可業者に依頼してください。

清掃の回数は年1回以上(全ばっき式は6ヶ月に1回以上)と法律により定められています。

 清 掃  許 可 及 び 保 守 点 検 登 録 業 者

表1
業者名 所在地 電話番号
公益財団法人 市川市清掃公社 市川市二俣新町13-1 047-327-8100
株式会社 矢切衛生社 松戸市下矢切706 047-367-6225
株式会社 市川環境エンジニアリング 市川市田尻2-11-25 047-376-1712
株式会社 ヒット 千葉支店 船橋市宮本8-42-4 047-433-1480
株式会社 エイケン 船橋市米ヶ崎町729 047-422-0211
京葉管理事業 株式会社 柏市大津が丘1-46-8 04-7190-2131
株式会社 建総 市川市原木3-18-9 047-328-8333
株式会社 市川衛生管理センター 市川市曽谷6-30-2 047-372-6788

※株式会社都市整美センターは、令和4年9月1日に社名を変更し、株式会社ヒットになりました

法定検査

法定検査は浄化槽が正しく機能しているかどうかの検査です。7条検査と11条検査があります。

7条検査:使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務付けされています。

この検査は水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。

11条検査:7条検査のほか年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けされています。

この検査は保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するものです。

問い合わせ先

保守点検及び清掃に関すること

一般社団法人
 千葉県環境保全センター

千葉市中央区中央港1-11-1

043-245-4222

法定検査に関すること

公益社団法人
 千葉県浄化槽検査センター

千葉市中央区中央港1-11-1

043-246-6283

浄化槽の設置及び維持管理に関すること

葛南地域振興事務所
(千葉県機関)

船橋市本町1-3-1
(フェイス7階)

047-424-8092

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