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消防法令が改正され、飲食店の消火器設置範囲が拡大されます

ページID:0006959 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

消防法令改正の概要

 2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の事例を踏まえ、2019年10月1日から飲食店等の消火器設置範囲が拡大されます。
 今回の改正により、飲食店等(消防法施行令別表第1(3)項に掲げる建物)で、延べ面積が150平方メートル未満のうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが新たに追加されます。[施行日 令和元年10月1日]
 ※熱源が電気のみの設備又は器具(IH調理設備又は器具)は直接火を使用していないため含まれません。

 広報リーフレットはこちら [PDFファイル/2.18MB] 
広報リーフレットはこちら [PDFファイル/2.18MB]

新たに消火器が必要となる対象物

 「飲食店」とは、客席において客にもっぱら飲食を提供する店舗で、レストラン、そば屋、すし屋、喫茶店、スナック、居酒屋等が該当します。
 なお、ビルの中にテナントとして入っている飲食店も含みます。

 判定フローチャートはこちら [PDFファイル/314KB]
判定フローチャートはこちら [PDFファイル/314KB]

防火上有効な措置とは

  1. 調理油過熱防止装置
  2. 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  3. その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置

 (例:圧力感知安全装置)
※以上の装置があれば消火器の設置は免除できます。
※点火ミスや吹きこぼれなどにより火が消えた際に、ガスの供給を遮断し、ガス漏れを防ぐ「立ち消え防止安全装置」は該当しません。
左は調理油過熱防止装置、右は立ち消え安全装置

設置する消火器について

  1. 住宅用消火器ではなく、業務用消火器を設置してください。(スプレー式は不可)
  2. 設置場所については火を使用する設備又は器具が設けられている階ごとに、建物の各部分から
    歩行距離が20メートル以下となるように設置してください。
  3. 消火器の設置場所には、見やすい位置に標識の設置が必要です。

消火器の設置と標識の様子

設置した消火器の維持管理について

 消火器を設置後、6カ月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書の提出が必要となります。

 下記の期間内であれば、外観のみの点検となりますので
 どなたでもご自分で点検することができます。

どなたでもご自分で点検することができます
点検結果報告書の様式はこちら→ 点検結果報告書様式 [PDFファイル/280KB]

点検の仕方及び点検結果報告書の書き方についてはこちら [PDFファイル/2.13MB]
自ら行う消火器点検報告はこちら [PDFファイル/2.13MB]

スマートフォン又はタブレット端末をお持ちの方へ消火器点検アプリのご紹介

総務省消防庁からスマーフォン又はタブレット端末を使用して、より簡単に消火器の点検及び報告書の作成ができる「消火器点検アプリ」が提供されております。

  1. 消火器点検アプリの概要
     本アプリは、写真等を用いた案内により、消火器が点検基準に適合しているかどうかを選択するとともに、点検結果を報告書の様式に反映してPDFファイルとして出力できるものです。
  2. 使用方法
     以下のリンクから「App Store」、「Google Play」の「消火器点検アプリ」ダウンロード画面
     へアクセスできます。※本アプリは、iOS11以上のiPhone及びiPadAndroid OS 7.0以上の
     スマートフォン及びタブレット端末で利用可能です。
     ダウンロード(App Store)<外部リンク>
     ​ダウンロード(Google Play)<外部リンク>

実態調査に係るお願い

消防局では、今回の法令の改正に伴う実態調査を実施しています。
消防職員が店舗にお伺いし、法令の改正概要の説明や店舗の規模
及び営業形態について、確認することがあります。
ご理解とご協力をお願いします。

敬礼をするしょうたくん

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