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災害援護資金の貸付

ページID:0006981 更新日:2025年7月3日 印刷ページ表示

令和8年8月13日の大雨(令和8年8月千葉豪雨)による被害に関する災害救助法による支援の対象地区に指定されました。

※詳細が決まりましたら改めて掲載いたします。今しばらくお待ちください。

 

災害援護資金貸付の概要

災害により負傷または住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して、市が一定の貸付条件のもとで、生活の立て直しにかかる資金の貸付を行う制度です。

1.対象となる世帯

以下の1~3のいずれにも該当する世帯が対象となります。

  1. 災害による被害を受けた当時、市川市に在住していた世帯
  2. 災害により、次のいずれかの被害を受けた世帯
    • 世帯主の1か月以上の負傷
    • 住居の半壊または全壊
    • 家財の3分の1以上の損害
  3. 世帯全員の前年度の課税所得の合計額が、以下の額未満であること
課税所得の合計額
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
総所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に
30万円を加えた額

2.貸付の内容

  1. 貸付限度額
貸付限度額
  世帯主に負傷がない場合 世帯主に1か月以上の負傷がある場合
負傷のみ ー 150万円
家財の3分の1以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円)
住居の全壊 250万円(350万円) 350万円

※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は( )内の額

  1. 貸付利率
    連帯保証人を立てる場合は、無利子
    連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年1.5%(据置期間中は無利子)
  2. 据置期間 3年
  3. 償還期間 10年(据置期間を含む)
  4. 償還方法 年賦、半年賦、または月賦

借入れの申請について

1.必要書類

  1. り災証明書(写し可)
  2. 災害援護資金借入申込書(様式第2号) [PDFファイル/131KB]
  3. 貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明書
  4. 貸付を受けようとする世帯全員の住民票
  5. 世帯主の負傷を理由とする借入申し込みの場合は、医師の診断書(様式第1号) [PDFファイル/102KB]

 ※この他に、必要な書類の提出をいただく場合があります。

2.申込期間

 災害発生の翌月1日より3か月

3.申込・問合せ先

市川市 福祉部 地域共生課 総合調整グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎3階
電話:047-712-8618(直通)

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