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災害援護資金の貸付
災害援護資金貸付の概要
災害により負傷または住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して、市が一定の貸付条件のもとで、生活の立て直しにかかる資金の貸付を行う制度です。
1.対象となる世帯
以下の1~3のいずれにも該当する世帯が対象となります。
- 災害による被害を受けた当時、市川市に在住していた世帯
- 災害により、次のいずれかの被害を受けた世帯
- 世帯主の1か月以上の負傷
- 住居の半壊または全壊
- 家財の3分の1以上の損害
- 世帯全員の前年度の課税所得の合計額が、以下の額未満であること
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に 30万円を加えた額 |
2.貸付の内容
- 貸付限度額
| 世帯主に負傷がない場合 | 世帯主に1か月以上の負傷がある場合 | |
|---|---|---|
| 負傷のみ | ー | 150万円 |
| 家財の3分の1以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
| 住居の半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
| 住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は( )内の額
- 貸付利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年1.5%(据置期間中は無利子) - 据置期間 3年
- 償還期間 10年(据置期間を含む)
- 償還方法 年賦、半年賦、または月賦
借入れの申請について
1.必要書類
- り災証明書(写し可)
- 災害援護資金借入申込書(様式第2号) [PDFファイル/131KB]
- 貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明書
- 貸付を受けようとする世帯全員の住民票
- 世帯主の負傷を理由とする借入申し込みの場合は、医師の診断書(様式第1号) [PDFファイル/102KB]
※この他に、必要な書類の提出をいただく場合があります。
2.申込期間
災害発生の翌月1日より3か月
3.申込・問合せ先
市川市 福祉部 地域共生課 総合調整グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎3階
電話:047-712-8618(直通)





