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災害援護資金の貸付
令和8年8月13日の大雨(令和8年8月千葉豪雨)による被害に関する災害救助法による支援の対象地区に指定されました。
令和8年8月千葉豪雨で被害を受けた方に対する災害援護資金の貸付を開始しました。
貸付を利用される方は、以下の内容をご確認ください。
災害援護資金貸付の概要
災害により負傷または住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して、市が一定の貸付条件のもとで、生活の立て直しにかかる資金の貸付を行う制度です。
1.対象となる世帯
以下の1~3のいずれにも該当する世帯が対象となります。
- 被災日現在で、市川市に居住する世帯
- 災害により、次のいずれかの被害を受けた世帯
- 世帯主が療養におおむね1か月以上かかる負傷
- 住居の半壊または全壊
- 家財の3分の1以上の損害
- 世帯全員の前年度の課税所得の合計額が、以下の額未満であること
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 730万円+30万円×(人数-4人) |
| 住居が滅失または流出した場合は世帯の人数に関わらず1,270万円 | |||||
2.貸付の内容
- 貸付限度額
◎住居が半壊の場合 世帯主の負傷状況 貸付限度額 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 270万円 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をし、その上建て直しの際に住居残存部分取り壊さざるを得ない場合 350万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
170万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がないが、建て直しの際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 250万円
◎住居が全壊の場合
世帯主の負傷状況 貸付限度額 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 350万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
250万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がないが、建て直しの際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 350万円
◎住居の全体が滅失した場合
世帯主の負傷状況 貸付限度額 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 350万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
350万円
(※)家財とは、家具・家電製品・衣類・寝具等、転居の際に持ち出せるものとなります(自動車は対象外)◎家財(※)のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
世帯主の負傷状況 貸付限度額 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 250万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
150万円 ◎家財及び住居に損害のない場合
世帯主の負傷状況 貸付限度額 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 150万円 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
貸付対象外
- 貸付利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年1.50%(据置期間中は無利子) - 据置期間 3年
- 償還期間 10年(据置期間を含む)
- 償還方法 年賦、半年賦、または月賦
借入れの申請について
1.必要書類
- 罹災証明書または被災家屋等証明書(罹災証明書、被災家屋等証明書の取得について)
- 借入申込書 [PDFファイル/255KB]/記入例 [PDFファイル/336KB]
- 貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明書(課税証明書の取得について)
- 貸付を受けようとする世帯全員の住民票
- 世帯主の負傷を理由とする借入申し込みの場合は、医師の診断書(様式第1号) [PDFファイル/102KB]
○保証人がいる場合は、次の書類もご提出をお願いいたします。
- 保証人の固定資産評価証明書
- 保証人の保証能力を証するに足る書類(源泉徴収票など)
- 保証人の住民票
※この他に、必要な書類をご提出いただく場合があります。
2.申込期間
令和8年11月30日(月曜)(必着)まで
受付時間 平日午前8時45分~午後5時15分
3.申込・問合せ先
市川市 福祉部 地域共生課 総合調整グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎3階
電話:047-712-8618(直通)





