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特定事業所集中減算について

ページID:0007015 更新日:2026年2月18日 印刷ページ表示

特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた以下のサービスについて、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超える場合、所定単位数から200単位を減算して算定することとなります。

対象となるサービス:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間・減算適用期間

判定期間・減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日

減算適用となった場合、適用期間の全ての居宅介護支援費が減算となります。

判定方法

判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(以下、訪問介護等)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出します。それぞれのサービスについて、紹介件数の最も多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、いずれかのサービスで80パーセントを超えた場合に減算となります。

算定手続

毎年度2回、判定期間ごとに紹介率最高法人の名称などを記載した書類を作成してください。作成した書類については2年間保存してください。

記載が必要な事項

  • 判定期間における居宅サービス計画の総数
  • 訪問介護等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画の数
  • 訪問介護等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画の数ならびに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名および代表者名
  • 上記の判定方法で計算した割合
  • 上記の判定方法で計算した割合が80パーセントを超えている場合であって、正当な理由がある場合においては、その正当な理由

作成の結果、80パーセントを超えているサービスがある場合、作成した書類を提出してください。正当な理由の有無に関わらず、期限までに提出がない場合は減算の対象となることがありますのでご注意ください。

正当な理由の範囲

作成が必要な書類

提出物・提出期限

80パーセントを超えている場合、算定表などを提出してください。

提出物:特定事業所集中減算算定表
*正当な理由がある場合は以下も提出してください。

​提出期限:判定期間が前期の場合 9月15日
     判定期間が後期の場合 3月15日

提出方法:メール、郵送、電子申請届出システム [PDFファイル/176KB]

問い合わせ先

市川市 介護保険課 施設グループ
047-712-8548

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