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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールについて

ページID:0007020 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、運転免許不要などの新しい交通ルールが適用されることとなりました。

特定小型電動付自転車の区分

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

 
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般小型原動機付自転車
最高速度 時速20キロメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6キロワット以下
長さ 1.9メートル以下
0.6メートル以下
高さ -

※電動キックボード等の全てが特定小型原動機付自転車になるわけではありません。
 運転前にどの車両区分に該当するか確認し、ルールを理解してから乗りましょう。

詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください

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