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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールについて
令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、運転免許不要などの新しい交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型電動付自転車の区分
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
| 原動機付自転車 | ||
|---|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 一般小型原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 時速20キロメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
| 定格出力 | 0.6キロワット以下 | |
| 長さ | 1.9メートル以下 | |
| 幅 | 0.6メートル以下 | |
| 高さ | - | |
※電動キックボード等の全てが特定小型原動機付自転車になるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確認し、ルールを理解してから乗りましょう。





