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特定教育・保育施設等の指導監査及び重大事故の報告について

ページID:0007023 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

特定教育・保育施設等の指導監査の概要

子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設(保育所、認定こども園等)及び特定地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所等)に対し、教育・保育の質の確保及び施設型給付費等の支給の適性化を図るため、下記の条例(特定教育・保育施設の確認基準条例)及び施設類型ごとの認可基準等に基づいて指導監査(確認監査)を実施します。なお、特定地域型保育事業所については児童福祉法に基づく監査を併せて実施します。

特定教育・保育施設の確認基準条例
特定教育・保育施設の確認基準条例 市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/333KB] 特定教育・保育施設の確認及び指導監査(確認監査)に係る基準です。

令和7年度の指導監査について

指導監査の実施日時等につきましては、概ね実施日の1ヶ月から2ヶ月前に通知いたします。
保育所及び認定こども園(幼稚園型を除く)については、千葉県(習志野健康福祉センター)が実施する児童福祉法に基づく指導監査(施設監査)と同時に行います。なお、千葉県の監査が書面監査となった施設には、別途実地指導のご案内をいたします。

事前提出資料について

保育所・認定こども園(幼稚園型を除く)

千葉県(習志野健康福祉センター)に提出する指導監査調書を、別途専用のwebフォームよりデータでご提出いただきます。詳細は個別の実施通知でお知らせいたします。

小規模保育事業所・事業所内保育事業所

上記資料の他、資料を追加でご提出いただく場合があります。
提出方法等の詳細につきましては個別の実施通知でご案内いたします。

地域型保育事業(小規模保育事業等)の認可基準等

地域型保育事業の認可基準条例・審査基準
地域型保育事業の認可基準条例 市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/355KB] 本市における地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業等)の認可に係る条例です。
審査基準 市川市小規模保育事業認可に係る審査基準 [PDFファイル/316KB] 小規模保育事業の認可を行うにあたり、児童福祉法や条例に定められた要件の本市における取り扱いについて規定しています。

重大事故の報告

特定教育・保育施設等は、重大事故が発生した場合には速やかに市川市に連絡を行う必要があります。
詳細は報告フローチャートをご覧ください。

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