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相談支援事業(障害児相談支援事業)について

ページID:0007128 更新日:2026年3月1日 印刷ページ表示

お子さんやご家族の相談に応じ、その意向を確認し、一人ひとりにあったサービスを一緒に考え、障がい児に関する各種サービスを利用するにあたって必要なプランを作成する事業です。

梨のキャラクターのイラスト

相談支援事業(障害児相談支援事業)では

基本相談

  • お子さんやご家族の相談に応じて、相談支援専門員等が情報提供や助言等を行います。

計画作成(障害児支援利用援助)

  • 相談内容に応じて、お子さんに必要な支援やサービス等をまとめた「障害児支援利用計画書」を相談支援専門員等が作成します。

モニタリング(継続障害児支援利用援助)

  • サービスの利用開始後、一定期間ごとに、支援やサービス等が適切に提供されているのか検証し、必要に応じて「障害児支援利用計画書」の変更等を行います。

*「障害児支援利用計画書」は、最も適切なサービスを組み合わせて作成する、総合的な支援計画です。

相談支援事業の特徴(セルフプランとの違い)

  • 障害児通所支援の申請で、「障害児支援利用計画書」を作成してもらえます。
  • 関係機関等との連絡・調整をしてもらえます。
  • 定期的に相談を聞いてもらえます。
  • 費用について、利用者負担はありません。
  • 定期的にモニタリングのお時間をとる必要があります。

相談支援事業の手続き

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「障害児支援利用計画書」の作成

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 申請

市内の相談支援事業所

市川市の障がい児通所施設につきましては、別ページの「『障害児通所支援』 事業所一覧」をご参照ください。

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