本文
社会保険等未加入対策について(令和元年10月1日施行)
社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止について(令和元年10月1日施行)
建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や事業者間の公平で健全な競争環境の構築を目的とした国、千葉県の社会保険等未加入対策の取組みを踏まえ、下記のとおり、市川市が発注するすべての建設工事において、社会保険等未加入建設業者との下請契約の締結を原則として禁止します。
なお、これに伴い、令和元年10月1日付で市川市建設工事指導要綱及び工事請負契約約款を改正しました。
1.対象となる工事
市川市が発注するすべての建設工事を対象とします。
2.対象となる下請業者の範囲
建設業許可を有するすべての下請業者(二次下請け以下を含む。)が対象です。
3.加入状況の確認方法
工事担当課にご提出いただく「施工体制台帳」及び「再下請負通知書」の健康保険等加入状況欄にて確認します。なお、法令により社会保険等の加入義務が無いもの(適用除外)については、加入と同様の扱いです。
4.罰則等
社会保険等未加入建設業者との下請契約が発見された場合は、「社会保険等未加入対策確認フロー図」に従い確認作業を行いますが、指定した期間内に書類の提出がない場合や、二次以下の社会保険等未加入建設業者について未加入につき特別の事情が認められない場合等は、受注者に対して以下の罰則等が適用されます。
- 競争参加資格停止 (市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準 別表第1第4号に該当)
- 工事成績評定点の減点
- 建設業許可庁への通報
5.実施時期
令和元年10月1日以降に発注する工事から適用します。





