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福祉タクシー運賃助成

ページID:0007163 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)のタクシー券は、令和8年3月16日(月曜)から障がい者支援課、行徳支所福祉課、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターで交付します。

重度障がい者が、通院または会合などにおいて、タクシーを円滑に利用できるよう、個人タクシー、法人タクシーの協力を得て事業を進めています。利用者の経済的負担の軽減を図るため、タクシー料金の2分の1を助成しています。

助成額

タクシー料金の2分の1(ただし、上限額1,200円)
福祉タクシー利用券の交付枚数は年間312枚です。

手続

乗車の際は、タクシー運賃を支払ってください。後で、あらかじめ申し出のあった口座に振り込まれます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級・2級(視覚障がい者は3級以上)をお持ちの方
  2. 療育手帳〇A・〇Aの1・〇Aの2・Aの1をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

申請に必要なもの

この制度をご利用いただくにあたっては、障害者手帳取得後に制度の利用申請を行っていただく必要があります。
申請には下記のものが必要です。

  1. 市川市福祉タクシー利用登録申請書
  2. 銀行口座の確認ができるもの
  3. 対象者の障害者手帳

※郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。

※申請書等については手帳交付時に同封しておりますが、紛失等によりお持ちでない場合は再発行が可能です。申請書の郵送交付をご希望の場合はご連絡下さい。

※窓口で交付をうけて記載される場合は2、3をご持参ください。

窓口

申請と発券:障がい者支援課

発券のみ:行徳支所福祉課、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター

利用可能なタクシー会社

本制度は市川市と協定を結んだタクシー会社でのみ利用可能となっております。利用可能なタクシー会社は下記をご参照ください。

所得制限の対象世帯と所得制限額について

所得制限対象表
本人の年齢 対象世帯 所得制限額
18歳以上 本人及び配偶者 対象世帯の市民税所得割額の
合算額16万円以上
18歳未満 保護者の属する
住民基本台帳上の世帯
対象世帯の市民税所得割額の
合算額28万円以上

所得制限額以上の方は、令和7年4月~令和8年3月まで福祉タクシー利用券の発券の停止、及び発券済みの福祉タクシー利用券のご利用ができなくなります。(ご利用した場合は助成できません。)

寡婦(夫)控除のみなし適用については、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/313KB]

注1:市民税所得割額は利用年度の前年度分で判定します。
 (令和7年度利用の場合は令和6年度課税〔令和5年中所得〕)

注2:平成31年1月1日に指定都市(大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市)に住民登録があった方は、指定都市以外に住民登録があった方とみなして計算した所得割額を基に判定します。

千葉県が実施する医療的ケア児の特別支援学校への通学支援制度について

 医療的ケア児の特別支援学校への通学支援について、たんの吸引や経管栄養などの支援が必要でスクールバスに乗車できない児童の保護者に対して、「送迎費用」や「送迎に付き添う看護師の費用」を補助する制度が、千葉県教育委員会により実施されています。
 制度概要、市内の福祉タクシー協定事業者・訪問看護ステーション(相談可能な事業所を含む)は以下のとおりです。

問い合わせ先

  • 障害児通所支援の利用に関すること
    市川市こども部発達支援課 相談・計画グループ
    電話:047-370-3577
  • 障害福祉サービスの利用に関すること
    市川市福祉部障がい者支援課
    相談グループ
    電話:047-712-8517

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