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私道における下水道工事費の助成制度について

ページID:0007178 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 市川市では、毎年、公道の範囲内(官地内)に下水道管を敷設する公共下水道工事を実施し、下水道エリアを拡大しています。
 新たに下水道管を敷設したエリアにおいて、公道沿いの家屋については、宅内排水設備工事を実施することにより公共下水道を利用できるようになります。
 一方、私道沿いの家屋については、私道の範囲内に下水道管を敷設した上で宅内排水設備工事を実施することにより公共下水道を利用できるようになります。

 ⇒ 私道沿いの家屋の方々が公共下水道を利用するには、私道範囲内(私有地内)に下水道管を敷設する工事を実施していただく必要があります。

私道内(私有地内)の下水道管は下水道利用者の皆様の財産です。工事、維持管理等は、下水道利用者の皆様が行うことになります。

 私有地である私道の下水道管敷設工事は、それを利用する人達が行わなければなりません。しかし、工事には多額の費用が必要となります。

一定の要件に該当すれば、下水道を敷設する工事費の全額の助成が受けられます。

 市川市では、一定の要件に該当した私道に対して、下水道管敷設工事費の全額を予算の範囲内で助成しています。
 ※申請時に既に予算が不足している場合、原則、次年度予算での工事となります。

助成の要件

以下の5つの全ての要件に該当する必要があります。

  1. 以下の何れかに該当する私道であること。
    1. 両端が公道に接した私道で、幅員1.0メートル以上で、公共性が高いこと。
    2. 一端が公道に接した私道で、幅員1.0メートル以上で、利用戸数2戸以上であること。
    3. a. b.にかかわらず、公益上私道に敷設することが有利であること。

 ※宅地を通路に利用されている場合等、助成対象外となることがあります。
 ※助成対象の私道であるか否かは、河川・下水道管理課までお問合せ下さい。お調べした後に回答いたします(場合によっては1か月以上お時間をいただく場合があります)。

  1. 私道所有者の承諾が得られること。
  2. 私道に敷設する下水道管を利用することとなる家屋の所有者が公共下水道を利用する意思があること。
  3. 下水道を利用できるようになってから1年以内に申請を行うこと。
  4. 施工業者は、市川市特定指定排水設備工事業者であること。

 関係者に配布している資料はこちらにあります。 [PDFファイル/608KB]

 注)舗装につきましては、掘削範囲のみとなります。

 不明な点などございましたら、河川・下水道管理課(下水道施設グループ)までお問い合わせください。

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