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私道整備事業助成金の交付

ページID:0007180 更新日:2026年2月1日 印刷ページ表示

私道整備助成事業

 道路には、国・県・市などが維持管理をしている「公道」と、個人の方などが所有し、その関係者により維持管理されている「私道」があります。
 しかし、「私道」は、不特定多数の方もご利用している場合もありますので、市では、私道関係者の方が、アスファルト舗装などの整備をする場合、工事費の一部を助成しています。
私道のイメージ 整備前後の道路

助成対象となる私道(主な要件)

  1. 私道の幅員が2.0メートル以上あること。
  2. 土地所有者、居住者以外の方も通行出来るなど、一般交通の用に供されていること。
  3. 舗装だけ整備を行いたい場合、側溝が既に設置されており、その機能を果たしていること。
    (側溝が無い場合は、側溝などの整備が必要となります。)
  4. 行止まり道路の場合、その私道を利用している住居が2戸以上あること。
  5. 私道の所有者の承諾が得られること。
    (一部舗装及び一部路面排水施設の場合は、整備する私道箇所の承諾が得られること。)
  6. 旗竿地、敷地延長地など、建築物の敷地面積に含まれていないこと。
    (建築基準法上の道路であるか否かは問いません。)

助成対象工事の内容

  1. 舗装を新設又は改築する工事(一部舗装の場合は、整備延長10メートル以上、かつ、全幅員)
  2. 路面排水施設を新設又は改築する工事(一部路面排水施設の場合は、整備延長10メートル以上、
    かつ、整備後もその機能を果たすこと。)
    ※くぼみ等の補修、蓋の交換やマンホールの高さ調整等の軽微な工事は除く。

助成率

  1. 通り抜け道路 工事費の75%を助成(上限額 300万円)
  2. 行止まり道路 工事費の60%を助成(上限額 200万円)

その他

  1. 申請の前に事前協議を行っていただきます。
  2. 詳しくは「私道整備助成制度のあらまし」「私道整備助成制度の流れ」をご参照いただくか、道路安全課までお問合せください。

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※砂利敷き私道への砕石支給は別途、制度がございます。
 ご利用の方は私道への砕石支給についてをご覧ください。

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