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私道整備事業助成金の交付
私道整備助成事業
道路には、国・県・市などが維持管理をしている「公道」と、個人の方などが所有し、その関係者により維持管理されている「私道」があります。
しかし、「私道」は、不特定多数の方もご利用している場合もありますので、市では、私道関係者の方が、アスファルト舗装などの整備をする場合、工事費の一部を助成しています。

助成対象となる私道(主な要件)
- 私道の幅員が2.0メートル以上あること。
- 土地所有者、居住者以外の方も通行出来るなど、一般交通の用に供されていること。
- 舗装だけ整備を行いたい場合、側溝が既に設置されており、その機能を果たしていること。
(側溝が無い場合は、側溝などの整備が必要となります。) - 行止まり道路の場合、その私道を利用している住居が2戸以上あること。
- 私道の所有者の承諾が得られること。
(一部舗装及び一部路面排水施設の場合は、整備する私道箇所の承諾が得られること。) - 旗竿地、敷地延長地など、建築物の敷地面積に含まれていないこと。
(建築基準法上の道路であるか否かは問いません。)
助成対象工事の内容
- 舗装を新設又は改築する工事(一部舗装の場合は、整備延長10メートル以上、かつ、全幅員)
- 路面排水施設を新設又は改築する工事(一部路面排水施設の場合は、整備延長10メートル以上、
かつ、整備後もその機能を果たすこと。)
※くぼみ等の補修、蓋の交換やマンホールの高さ調整等の軽微な工事は除く。
助成率
- 通り抜け道路 工事費の75%を助成(上限額 300万円)
- 行止まり道路 工事費の60%を助成(上限額 200万円)
その他
- 申請の前に事前協議を行っていただきます。
- 詳しくは「私道整備助成制度のあらまし」「私道整備助成制度の流れ」をご参照いただくか、道路安全課までお問合せください。
ダウンロード
- 市川市私道整備事業助成金交付要綱 [PDFファイル/191KB]
- 様式(様式第1号~様式第12号) [PDFファイル/161KB]
- 私道整備助成制度のあらまし [PDFファイル/307KB]
- 私道整備助成制度の流れ [PDFファイル/184KB]
※砂利敷き私道への砕石支給は別途、制度がございます。
ご利用の方は私道への砕石支給についてをご覧ください。





