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求職者等に対するハラスメント防止について

ページID:0072136 更新日:2026年8月1日 印刷ページ表示

求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

 本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

 

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職活動等に関するルール

上記のようなハラスメントを防ぐため、本市の採用試験においては、以下のとおり防止方針を掲げます。

1. 面接、面談等を庁舎外で実施することはございません。
  また、一対一での面接・面談等は、密室で実施いたしません。
   (例:カフェで面接する等)

2. 本市が使用する連絡ツールは、原則下記アドレスのメールのみとします。
  お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはいたしません。
 (例:「LINE教えてよ」等)

3. 私的な接触(連絡等も含む)はいたしません。
 (例:「ご飯いかない?」等)

求職者等セクハラに関する相談窓口

採用試験において、求職者等セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

市川市 職員課 健康管理担当室
Tel:047-712-8575 ※平日9時00分~17時00分(土日祝、年末年始除く。)

関連リンク

ハラスメント対策総合情報サイト あかるい職場応援団<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
職場におけるハラスメント防止のために<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

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