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精神通院(自立支援医療)

ページID:0007302 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

精神通院(自立支援医療)

精神疾患での通院医療が継続的に必要な方について、その医療費を公費で負担する制度です。

対象者

精神疾患で継続的に通院している方。対象は精神疾患の治療や投薬及びデイケアや訪問看護等に限ります。

費用の負担

原則として、医療費の一割負担です。ただし、病名や疾病の程度、世帯(同一保険世帯)の市民税額により1ヶ月の自己負担に上限が設定される場合があります。有効期限は1年間で、更新が可能です。

申請に必要なもの

詳細はお問い合わせください。

表1
(1)

診断書(精神通院医療用)

※診断書の提出は原則2年に1度

※医師記入日から3ヶ月以内が有効期限

※県提出用と市町村提出用2枚の原本必要

(2)

自立支援医療費支給認定申請書(精神通院)

※日中の連絡先を申請書に明記してください。

※本人控えは切り取らないでください。

(3)

市民税額等確認のための同意書

※課税証明書が必要な場合もあります。

(4)

資格確認書類
(令和6年12月2日からのマイナ保険証への移行に伴い)

1. 資格確認書
2. 資格情報のお知らせ
3. マイナポータルの健康保険証情報の画面もしくはデータを印字したもの

上記のいずれもお持ちでない場合

4. マイナンバーカード

※3.~4.の書類に関してはマイナンバー(個人番号)を使用し、資格確認を行うため通常よりもお手続きにお時間をいただきます。
※被保険者が市外在住の方は被保険者のマイナンバーカードが必要になります。

(5)

自立支援医療受給者証(精神通院)原本

※郵送で申請する場合には、資格確認書類1.~4.のいずれか(両面)と自立支援医療費受給者証をコピーしてください。ただし、記載事項に変更がある場合は、自立支援医療費受給者証の原本が必要となります。

※窓口で申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)

※保佐人・後見人が申請する場合には「登記事項証明書」が必要です。

※本人・同居の親族以外が申請する場合には「委任状」が必要です。

※変更(住所、氏名、保険証、医療機関等)があった場合についてはお問合せください。

※書類に不備等がある場合は受理できないことがあります。

必要書類について

下記の書類は郵送いたします。障がい者支援課(福祉グループ)047-712-8513までご連絡ください。
窓口での配布も可能です。

  1. 診断書(精神通院医療用)
  2. 自立支援医療費支給認定申請書(精神通院)
  3. 市民税額等確認のための同意書

窓口

《問合せ・郵送先》:市川市役所 障がい者支援課 自立支援医療(精神通院)担当
 〒272-8501 市川市八幡1-1-1 電話047-712-8513

《申請窓口》:市川市役所障がい者支援課(第一庁舎)1階受付/行徳支所福祉課

第一庁舎及び行徳支所で行う手続きの事前予約ができます。
詳細は手続きの事前予約サービスのページをご覧ください。

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