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精神障害者保健福祉手帳

ページID:0007304 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的に、一定の精神障がいの状態にあることの認定を受け交付されるものです。手帳を交付された方がさまざまな福祉的配慮や支援(サービス)を受ける際に利用されます。

対象者

精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

申請に必要なもの

表1
(1)※ア~ウのいずれか

ア.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(診断書料は自己負担)

※精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師によるもので精神障害にかかる初診日から6ヶ月を経過した日以降の診断書

※医師記入日から3ヶ月以内が有効期限

※県提出用と市町村提出用2枚の原本必要

イ.精神障がいを理由に障害年金を受給されている方

(1)同意書(年金照会用)

(2)「障害年金証書(精神障がいを理由に受給中の場合のみ)」のコピー

(3)直近の「年金の振込通知書」のコピー

※(2)と(3)は省略できる場合があります。

ウ.特別障害給付金を受給している方

(1)同意書(年金照会用)

(2)「特別障害給付金受給資格者証」のコピー

※(2)は省略できる場合があります。

(2)

障害者手帳交付申請書

※日中の連絡先を申請書に明記してください。

※本人控えは切り取らないでください。

(3)

写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)

※1年以内に撮影したもので裏面に氏名・住所・生年月日を記入

(4)

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

※有効期間内の手帳を持っている方で記載事項に変更がある場合のみ

※窓口申請の場合には、上記(1)ア.診断書(アで申請する場合のみ)、(3)、(4)(更新の方のみ)の書類と合わせて個人番号確認書類・本人確認書類(写真つきの場合は1点、写真なしの場合は2点)をお持ちください。

※保佐人・後見人が申請する場合には「登記事項証明書」が必要です。

※本人・同居の親族以外が申請する場合には「委任状」が必要です。

※変更(住所、氏名)があった場合についてはお問合せください。

※書類に不備等がある場合は受理できないことがあります。

必要書類について

下記の書類は郵送いたします。障がい者支援課(福祉グループ)047-712-8513までご連絡ください。窓口での配布も可能です。

(1)-ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(1)-イ(1)同意書(年金照会用)
(1)-ウ(1)同意書(年金照会用)
(2)障害者手帳交付申請書

平成28年1月より、申請に個人番号(マイナンバー)が必要になりました。詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/204KB]

窓口

《問合せ・郵送先》:市川市役所 障がい者支援課 自立支援医療(精神通院)担当
 〒272-8501 市川市八幡1-1-1 電話047-712-8513

《申請窓口》:市川市役所障がい者支援課(第一庁舎)1階受付/行徳支所福祉課

第一庁舎及び行徳支所で行う手続きの事前予約ができます。
詳細は手続きの事前予約サービスのページをご覧ください。

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