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職場におけるハラスメント防止対策について
「カスタマーハラスメント対策」が義務化されました
令和8年10月1日から、改正労働施策推進法に基づく「カスタマーハラスメント対策」が、事業主に義務づけられます。事業主は、以下の措置を講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- カスタマーハラスメントに対する事後の迅速かつ適切な対応
- 対応の実効性を確保するために必要な、カスタマーハラスメント抑止のための措置
「職場におけるカスタマーハラスメント防止対策」に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました
令和4年4月1日から、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。
- パワーハラスメントに対する方針等の明確化および労働者への周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに対する事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者・行為者等のプライバシー保護及び必要な措置、不利益な取り扱いの禁止
など、事業主が必ず講じなければならない措置があります。
「職場におけるパワーハラスメント防止措置」に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
関連リンク
- 職場におけるハラスメント防止対策(千葉労働局ホームページ)<外部リンク>
- 職場におけるハラスメント防止のために(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- カスタマーハラスメントについて(千葉県ホームページ)<外部リンク>





