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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)
仮ナンバー許可対象
自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)とは・・・
車検や登録などのために陸運局まで回送する場合やそれに伴う修理・整備をするために整備工場まで回送する場合などに許可するものです。
- 申請場所
市川市役所第2庁舎2階 交通計画課 駐輪・駐車施設担当
行徳支所 総務課
大柏出張所
- 日時
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分
(※土曜日曜、祝日、振替休日、年末年始を除く)
貸出条件
- 250cc超のバイク、軽自動車、普通自動車、トラックなど自動車検査証が発行されている車両が対象です。
- 原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けます。ただし、早朝からの運行等、当日の申請では運行の時間に間に合わない場合は前日の申請も受け付けできます。(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受け付けます。)
- 申請できる人は、運転をする本人による申請のみとなります。代理人による申請はできません。
- 許可期間は窓口で審査の上決定いたします。原則1日のみ、必要最小限度の日数(最大5日間)に限られます。
注意事項
- ナンバープレートの在庫数には限りがあるため、やむを得ず貸出をお断りする場合がございます。
- 試乗、保有、展示、日常生活上の利用等の目的が含まれる場合はお貸しできません。
- 電子車検証(原本)をご持参いただいた場合において、ICチップの破損等により車検証の有効期限を確認できない場合はお貸しできません。
申請に必要なもの(すべて書面での提出が必要です)
- 自動車臨時運行許可申請書 記入例 [PDFファイル/73KB]
※申請書は複写式のため、ダウンロード用は掲載しておりません。
※各窓口にて申請例してください。
※申請書に運行の目的、経路等を記入していただきますので、
事前に車検場の予約をするなど、計画を立ててから申請してください。
- 自動車賠償責任保険証の原本 ※1
- 自動車と有効期限を確認するための自動車検査証等 ※2
例1)車検証(A4サイズ・コピー可)
例2)電子車検証(A6サイズ・原本)
例3)電子車検証(A6サイズ・コピー可)と自動車検査証記録事項※3 - 窓口来庁者(申請者)の現住所が確認できる公的証明書(法人・個人共通)
(運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなど。) - 手数料 1件 750円
※1 コピー不可。最終日の正午に期限が切れるため、保険期間最終日は許可できません。
※2 自動車検査証返納証明書や登録識別情報等通知書などの公的機関発行の書面。
(書類を撮影したもの及びその画像の印刷物は不可)
※3 車検証閲覧アプリから印刷したもの、もしくは車検時に配布されたものをご持参ください。
詳細は国土交通省電子車検証特設サイト<外部リンク>をご確認ください。
返却
各申請場所にて、許可証及び仮ナンバーを速やかに返却してください。
土曜日曜祝日や夜間は市役所第1庁舎守衛室にて返却できます。
また、自己負担による郵送での返却も可能です。
罰則規定
- 運行経路及び目的外の使用をした場合
「1年以上の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金」
(道路運送車両法第107条) - 有効期間満了日から5日以内に許可証及び番号票を返却しない場合
「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」
(道路運送車両法第108条)





