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自動車駐車場整備基準及び駐輪施設の設置基準について

ページID:0007370 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

自動車駐車場整備基準(条例抜粋+条例施行規則抜粋+細則)

宅地開発条例の自動車駐車場整備基準 [PDFファイル/317KB]

駐輪施設設置基準(条例に基づく基準)

市川市駐輪施設設置基準等概要 [PDFファイル/424KB]

自動車駐車場整備に関する基準細則の一部改正について(平成30年6月1日施行)

(改正の内容)

自動車駐車場整備に関する基準細則第3第4項(1)ア.適用事由[7]の規定を「幹線道路(国道、県道等)に面している、又は事業区域が交通の輻輳する交差点付近にある場合」から「幹線道路(国道、県道等)に面している、又は事業区域が交通の輻輳する交差点付近にある場合。ただし、道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第11号に規定する副道に面している場合は除く。」に改めます。

宅地開発条例及び大型マンション条例の一部改正について(平成31年4月1日施行)

(改正の内容)

  • 市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例(宅地開発条例)
  • 市川市工業地域等における大型マンション等建築事業の施行に係る事前協議の手続等の特例に関する条例(大型マンション条例)の自動車駐車場整備基準について、一部改めます。

詳細は宅地開発条例及び大型マンション条例の一部改正についてページをご覧ください。

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