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落書きは犯罪です!

ページID:0007424 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

落書きは、建造物損壊罪や器物損壊罪などの犯罪行為に該当します!
また、まちの美観を損ねるだけではなく、周囲の人に不快感を与え、地域の治安を悪化させ、他の犯罪を誘発するおそれがある迷惑行為です。
落書きをしている人を発見した場合は、すぐに警察に通報してください。

市川警察署:047-370-0110

行徳警察署:047-397-0110

刑法

(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 5年以下の懲役

(器物損壊等)
第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

落書きを発見した際の連絡先

公共施設

該当施設の管理者へご連絡ください。

管理者が明確なもの(市川市○○課等の記載がある看板等)

記載の管理者へご連絡ください。

道路(橋、路面、ガードレール等)

市川市 道路交通部 道路管理課 047-712-6344
※市の管理ではない道路については管理者を確認して、対応について管理者に依頼をいたします。

公園等

市川市 水と緑の部 公園緑地課 047-712-6366

河川敷(江戸川【市川市に接する区間】)

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 江戸川河口出張所 03-3679-1460
※江戸川河口出張所にて施設の管理者を調べて、落書きが発見された旨を管理者へお伝えします。

その他の河川敷(真間川、旧江戸川、高谷川など)

千葉県 葛南土木事務所 047-433-2421

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