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令和8年8月千葉豪雨に対する減免・免除等について

ページID:0074509 更新日:2026年8月25日 印刷ページ表示

国民健康保険

国民健康保険税の減免について

災害等の特別な理由により、前年と比較して所得が著しく減少(所得が前年に比べて3割以上の減少)し、さらに資産等の状況からも担税力を著しく喪失していると認められる場合は、所得割額について減免を受けられる場合があります。

医療費の自己負担分(一部負担金)の免除等について

災害や失業等の特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、基準に該当すると認められるときは、一部負担金の徴収猶予又は免除を受けられる場合があります。

後期高齢者医療制度

一部負担金及び保険料の減免について<外部リンク>

浸水等の被害を受けられた方につきまして、申請により一部負担金及び保険料の減免が受けられる場合があります。

国民年金

国民年金保険料の免除について<外部リンク>

災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

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