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行政対象暴力担当室

ページID:0007480 更新日:2024年1月18日 印刷ページ表示

行政対象暴力担当室からのお知らせ

行政対象暴力とは

 行政対象暴力とは、暴行、威迫する言動その他の不当な手段により、市に対し違法又は不当な行為を要求することをいいます。たとえ要求内容が違法又は不当でなくても、違法又は不法な手段を用いて、行政又はその職員に対し要求する行為は、「不当要求行為」です。

「暴行、威迫する言動その他の不当な手段」とは

  • 暴力行為(殴る。蹴る。人に向けて物を投げる。耳元で大声をあげる、衣服等を引っ張るなど)
  • 脅迫行為(命は無いものと思え。ただじゃすまないぞ。火をつけてやる。などと告げて他人を脅かす行為)
  • 正当な理由もなく面会を強要する行為
  • 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為。
  • 市の業務を妨害するよな街宣活動、書面配布、居座り、執拗な不動産・投資勧誘等の行為​

「違法又は不当な行為の要求」とは

  • 市が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為を要求する行為
  • 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為を要求する行為
  • 市が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為を要求する行為
  • 寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず金品等を供与する行為を要求する行為
  • 法令等に違反し債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為を要求する行為

市の取り組み

 市職員は、公正な市政運営を推進し、市民との信頼関係の確保が求められるとともに、法令遵守を前提として公平かつ公正な公務の遂行に当たることが強く求められています。
 上記のような行為に対しては、毅然として厳正な態度で臨みます。
複数の職員で対応します。相手方の確認、用件の確認、録音等も行います。
約束文や念書等の書面作成要求には絶対に応じません。突然の怒声や罵声などの挑発には乗りません。
その場逃れの安易な妥協はせず、慎重に対応します。面談の際は対応する時間を決めます。同じ要求が繰り返される等の場合は、打切りする旨を伝えます。

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