ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

裁判員制度に係る障がい者等助成について

ページID:0007496 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

障がい者の介護を行う親族等が、裁判員制度によって裁判員として出頭し、又は職務を行う場合に、障がい者が障害福祉サービス等の利用に要した費用について助成します。

助成を受けられる方

 市川市に居住(住民登録等に登録されている方)し、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  2. 精神障がいを事由とする年金又は特別障害給付金を受けている方
  3. 自立支援医療受給者証をお持ちの方
  4. 精神障がい者であることが確認できる医師の診断書をお持ちの方
  5. 千葉県特定疾病(指定難病)受給者証、千葉県特定疾患医療受給者票、
    千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかをお持ちの方

助成対象障害福祉サービス等及び助成金額(平成22年4月1日利用分から適用)

  1. 【対象】障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス
    (居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度障害者等包括支援に限る)
    【助成金額】利用料相当額
  2. 【対象】障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業
    (移動支援事業、日中一時支援事業に限る)
    【助成金額】利用料相当額
  3. 【対象】レスパイトサービス事業
    【助成金額】レスパイトサービス事業を利用したときに要した利用料(飲食費除く)、登録料、年会費、保険料
    及び送迎(業者所有の送迎車に限る。タクシー不可)に要した費用。
    ただし、1時間当たり5,000円に、実際に要した時間として市長が認める時間を乗じて得た金額
    を上限とする。
  4. 【対象】A~Cのほか市長が適当と認めるもの
    【助成金額】介護人から介護を受けたときに要した介護料(飲食費除く)及び保険料の合計額に相当する額。
    ただし、1時間当たり5,000円に、実際に要した時間として市長が認める時間を乗じて得た金額を
    上限とする。

介護を依頼しても助成できない介護人

  1. 配偶者又は3親等内の親族
  2. aに掲げる者以外の者であって、障がい者と同一の住居に居住し、かつ生計を一にしている者

市役所への請求方法

以下のものを持参し、障がい者支援課に請求してください。

  • 介護親族等が裁判員制度によって裁判所に出頭し、又は職務を行った日時を証明する書類
  • 障がい者が受けた障害福祉サービス等に係る経費の領収書(利用時間がわかるもの)
  • 本人の預金口座の分かるもの(ゆうちょ銀行も店名・店番・預金種目・口座番号が必要)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

注意点

※ 助成金の申請期間は、親族等が裁判員制度によって裁判所へ出頭した日の翌月の
 初日から起算して2年間となります。

※ この制度は平成22年4月1日以降の障害福祉サービス等の利用分から適用となります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?