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裁判員制度に係る障がい者等助成について
障がい者の介護を行う親族等が、裁判員制度によって裁判員として出頭し、又は職務を行う場合に、障がい者が障害福祉サービス等の利用に要した費用について助成します。
助成を受けられる方
市川市に居住(住民登録等に登録されている方)し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
- 精神障がいを事由とする年金又は特別障害給付金を受けている方
- 自立支援医療受給者証をお持ちの方
- 精神障がい者であることが確認できる医師の診断書をお持ちの方
- 千葉県特定疾病(指定難病)受給者証、千葉県特定疾患医療受給者票、
千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかをお持ちの方
助成対象障害福祉サービス等及び助成金額(平成22年4月1日利用分から適用)
- 【対象】障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス
(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度障害者等包括支援に限る)
【助成金額】利用料相当額 - 【対象】障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業
(移動支援事業、日中一時支援事業に限る)
【助成金額】利用料相当額 - 【対象】レスパイトサービス事業
【助成金額】レスパイトサービス事業を利用したときに要した利用料(飲食費除く)、登録料、年会費、保険料
及び送迎(業者所有の送迎車に限る。タクシー不可)に要した費用。
ただし、1時間当たり5,000円に、実際に要した時間として市長が認める時間を乗じて得た金額
を上限とする。 - 【対象】A~Cのほか市長が適当と認めるもの
【助成金額】介護人から介護を受けたときに要した介護料(飲食費除く)及び保険料の合計額に相当する額。
ただし、1時間当たり5,000円に、実際に要した時間として市長が認める時間を乗じて得た金額を
上限とする。
介護を依頼しても助成できない介護人
- 配偶者又は3親等内の親族
- aに掲げる者以外の者であって、障がい者と同一の住居に居住し、かつ生計を一にしている者
市役所への請求方法
以下のものを持参し、障がい者支援課に請求してください。
- 介護親族等が裁判員制度によって裁判所に出頭し、又は職務を行った日時を証明する書類
- 障がい者が受けた障害福祉サービス等に係る経費の領収書(利用時間がわかるもの)
- 本人の預金口座の分かるもの(ゆうちょ銀行も店名・店番・預金種目・口座番号が必要)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
注意点
※ 助成金の申請期間は、親族等が裁判員制度によって裁判所へ出頭した日の翌月の
初日から起算して2年間となります。
※ この制度は平成22年4月1日以降の障害福祉サービス等の利用分から適用となります。





