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計画相談支援・障害児相談支援

ページID:0007541 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

計画相談支援も障害児相談支援も、相談支援専門員による、サービス(障害福祉サービスや障害児通所支援)を利用する際の相談や、サービスの利用に係る計画の作成などのことを指します。

費用については、ご利用者様の自己負担はありません。

計画相談支援・障害児相談支援のご利用に際しては、ご利用者様と事業者との直接の契約となるため、ご利用者様自身で契約先の事業者を決めていただくことになりますが、ご不明の点につきましては障がい者支援課又は発達支援課にご相談ください。

1 計画相談支援

計画相談支援とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいいます(障害者総合支援法第5条第18項)。

(1)サービス利用支援

障害福祉サービスの利用に際し、サービス等利用計画案の作成や、介護給付費等の支給決定後の関係事業者等との連絡調整、サービス等利用計画の作成を行います(障害者総合支援法第5条第22項)。

対象者:障害福祉サービスの利用に際し、介護給付費等の支給決定の申請を行った方 地域相談支援給付費の支給の決定の申請を行った方

(2)継続サービス利用支援

作成されたサービス等利用計画が適切かどうかモニタリング(サービスの利用状況の検証)をし、必要に応じて見直しを行い、関係事業者等との連絡調整等を行います。

対象者:指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画の作成を受けた方

ご不明点のお問合せ:障がい者支援課相談班(電話047-712-8517)

2 障害児相談支援

障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助をいいます(児童福祉法第6条の2の2第7項)。

(1)障害児支援利用援助

障害児通所支援の利用に際し、障害児支援利用計画案の作成や、障害児通所給付費等の通所給付決定後の関係事業者等との連絡調整、障害児支援利用計画の作成を行います(児童福祉法第6条の2の2第8項)。

対象者:障害児通所支援の利用に際し、障害児通所給付費等の通所給付決定の申請を行った方

(2)継続障害児支援利用援助

作成された障害児支援利用計画が適切かどうかモニタリング(サービスの利用状況の検証)をし、必要に応じて見直しを行い、関係事業者等との連絡調整等を行います。

対象者:指定障害児相談支援事業者から障害児支援利用計画の作成を受けた方

ご不明点のお問合せ:発達支援課管理グループ(電話047-370-3561)

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