ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 市川市 - いつも新しい流れがある 市川 - > 分類でさがす > 市政情報 > 市議会・選挙・行政委員会 > 選挙 > 滞在先(選挙人名簿登録地以外)での不在者投票制度について

本文

滞在先(選挙人名簿登録地以外)での不在者投票制度について

ページID:0075710 更新日:2026年9月1日 印刷ページ表示

滞在先(選挙人名簿登録地以外)の市区町村で行う不在者投票

市川市の選挙人名簿に登録されている方で、他の市区町村に滞在中の方は、滞在先において不在者投票をすることができます。

手続きの概要

1.本人から市川市選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類を請求します。(選挙が近くなると、ホームページ上に「投票用紙等の請求書兼宣誓書の様式」及び「オンライン請求のリンク」を掲載しますのでご利用ください。)

2.市川市選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などを送付しますので、送られてきた書類一式を最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行います。記入した投票用紙は、不在者投票を行った選挙管理委員会から市川市選挙管理員会へ送付されます。

注意事項

・申請内容に不備がある場合は、担当者からご連絡する場合があります。
・オンラインにより請求する場合は、マイナンバーカードによる公的個人認証サービス(電子署名)が必要となります。なお、設定方法等について選挙管理委員会では対応いたしかねます。
・不在者投票の受付場所などは、市区町村によって異なりますので事前に投票する市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?