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認定農業者制度

ページID:0007603 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

認定農業者制度

認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市が基本構想等の基準に基づき認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
※認定期間は5年間ですので、期間が満了された方は新たな計画を作成し、再度認定の申請をしてください。

農業経営改善計画

経営規模や所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、経営目標と達成に向けた方策を具体的に書き込みます。

  1. 経営規模の拡大
  2. 生産方式の合理化
  3. 経営管理の合理化
  4. 従事態様の改善

対象者

意欲ある人は認定の対象となります。

  • 個人(男女は問わず)だけでなく法人も対象
  • 新規営農を目指す非農家や兼業農家も対象
  • 農地を持たない施設園芸なども対象
  • 共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)など

基準

農業経営改善計画の認定には、3つの基準があります。

  1. 市の基本構想に照らして適切か
  2. 達成できる計画かどうか
  3. 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか

市川市の基本構想の基準は、5年後の年間農業所得目標が520万円程度、年間労働時間目標が2,000時間程度です。この目標を達成する見込みのある方を認定しています。

支援

認定農業者になると、農業経営改善計画に掲げた目標を達成するため、様々な支援を受けることができます。

  • スーパーL資金における利子助成
  • 補助事業による支援
  • 農用地の利用集積の支援

現在の認定農業者の状況

市川市の認定農業者は138名です。(令和7年8月1日現在)

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