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電子契約サービスの導入について
市川市では、事業者の利便性の向上や契約事務の効率化を図るため、
令和8年10月より「電子契約サービス」を導入します。
電子契約について
「電子契約」とは、紙契約書の代わりに、電子契約サービスにおいて契約書データに電子署名を施すことにより、インターネット上で契約を締結させる方法です。
メールアドレスとインターネットに接続できる環境があれば、費用負担なく、利用可能です。
※本市では、弁護士ドットコム株式会社が提供する『クラウドサイン』を利用します。
クラウドサイン概要 [PDFファイル/16.19MB]
市川市における電子契約サービスの運用 [PDFファイル/1.55MB]

1.電子契約の対象
電子契約の対象となる契約は、工事・委託・賃貸借・物品といった種別を問わず、
令和8年10月以降に行う「公告」や「見積依頼」を行う案件(少額随意契約を除く)とします。
※ 対象となる案件は、契約方法に応じて予め周知します。
※ 運用状況を踏まえ、対象となる契約を順次拡大していきます。
2.電子契約締結の流れ
Step1:電子契約利用申出書の提出
落札者となった後、市の担当者と契約書などについて調整を行い、電子契約を利用する場合は、「電子契約利用申出書」を提出してください。
➤電子契約利用申出書 [Wordファイル/31KB]
Step2:電子契約サービス上での書類の確認・同意
市が電子契約サービスに契約書データをアップロード・送信すると、電子契約サービスから「電子契約利用申出書」に記載したメールアドレス宛にメールが届きますので、契約書データの内容を確認の上、同意してください。
Step3:契約締結完了・契約書データの保管
双方(最終の同意操作は市)が同意すると、電子契約サービスから契約締結が完了した旨のメールが届きます。
※メールに記載されているURLより契約書データがダウンロードできますので、社内規定などに基づき、適切に保管してください。
3.事業者向け利用ガイド・Q&A
電子保証について
令和8年10月1日以降に市川市が入札公告等を行う「工事」及び「工事に関連する業務委託」の契約において契約保証金の納付を必要としているものについて、電子保証による提出を可能とします。
※従来の紙原本による保証証書等の提出も可能です。
市川市における電子保証の取扱い [PDFファイル/352KB]
電子保証の仕組み [PDFファイル/1.2MB]
1.対象となる保証の種類
(1) 契約保証
・ 保証事業会社による契約保証証書
・ 損害保険会社による履行保証保険及び公共工事履行保証証券
(2) 前払金保証(中間前払金含む)
・ 保証事業会社による前払金保証証書
2.留意事項
(1) 引き続き、紙の保証証書による提出も可能です。
(2) 同じ保証契約において、電子証書と紙の保証証書は混在できません。
(3) 認証情報(「電子保証にかかる認証キーのお知らせ」や「発注者提出用フォーマット」)は、
速やかに市に電子メール(公告文に記載の質疑書の送付先)にて通知をしてください。
(4) 電子保証の申し込み方法等の詳細につきましては、各保証事業者にご確認ください。
事業者向け説明会の実施について
令和8年8月25日に、事業者向け説明会を開催しました。
説明会当日の動画<外部リンク>は、クラウドサイン公式アカウントのYoutubeに掲載しています。
●内容
・電子契約サービスの導入について
・電子保証の取扱いについて





