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令和8年8月千葉豪雨に係る教育・保育施設及び地域型保育事業施設等災害見舞金について

ページID:0076713 更新日:2026年9月18日 印刷ページ表示

令和8年8月千葉豪雨に係る教育・保育施設及び地域型保育事業施設等災害見舞金について

 

令和8年8月千葉豪雨により被災した市内の幼保施設に対し、災害見舞金を支給します。

1.支給額

  (1)施設の全面が床上浸水し、被害が甚大であると認める場合 20万円

  (2)施設の一部が床上浸水し、被害があると認める場合    5万円

  (3)施設用の設備に被害があると認める場合   5万円

 

2.支給対象者

 令和8年8月千葉豪雨により被災した市内の幼保施設で、以下の(1)~(4)のすべてに該当する法人または個人が対象となります。​​

 (1)対象幼保施設

  私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育、事業所内保育、幼稚園、企業主導型保育施設、簡易保育所

 (2)施設の設置・事業継続要件

  令和8年8月13日時点において、市内に幼保施設を設置し、現在も事業を営んでいること。

 (3)被害および証明に関する要件

  令和8年8月千葉豪雨により、以下のいずれかの損害を受けたこと。 

   ア.施設が床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合

   イ.施設用の設備に5万円以上の損害を受けた場合 

   ウ.アとイの損害に関して、「罹災証明書」または「被災家屋等証明書」の交付を受けていること。

 (4)市税の完納要件

  納期限が到来した市税を完納していること。
  ※市外に主たる施設を有する法人・個人、または市外に住所がある個人の方については、当該施設または住所がある市区町村の市区町村税を完納していることが条件となります。

 

3.必要書類

  (1)千葉豪雨に係る教育・保育施設及び地域型保育事業施設等災害見舞金申請書兼請求書

   申請書兼請求書 [Wordファイル/54KB]    記入例 [Wordファイル/57KB]

  (2)罹災証明書 または 被災家屋等証明書

   ※やむを得ない事情がある場合には、千葉豪雨に係る損害を確認できる書類でも可能な場合があります。

  ⑶設備の損害の場合、被害額がわかる書類

  ⑷振込先金融機関の通帳表紙の裏面、又はキャッシュカードの写し

  (5)納期限が到来した市税を完納している者であることを示す書類

4.申請方法及び問い合わせ先

 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、以下の宛先まで郵送してください。なお、施設によって窓口が変わりますので、ご注意ください。

 ● 保育園、小規模保育所、家庭的保育、幼保連携型こども園、保育所型こども園

   〒272-8501 市川市八幡1-1-1 3階

   市川市 こども家庭部  幼保施設管理課 宛

   問い合わせ先:047-711-1792

 ● 幼稚園、企業型保育施設、簡易保育所、事業所内保育、幼稚園型こども園、地方裁量型こども園

   〒272-8501 市川市八幡1-1-1 2階

   市川市 こども家庭部  こども施設入園課 宛

   問い合わせ先:047-704-0255

 

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