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路外駐車場の届出制度について

ページID:0007679 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

届出の対象となる駐車場

制度の目的

 高齢者、障がい者等を含めた幅広い利用者に駐車場を安全に利用していただくため、届出の対象となる駐車場は、
定められた構造基準(駐車場法施行令、バリアフリー新法)に基づいて設置し、届け出る必要があります。
 自動車のみでなく、自動二輪車も届出の対象となります。

届出の対象は、以下の判定フローをご覧ください。

届出の判定フロー

届出書類様式

手続きの流れと提出書類

 手続きフロー及び提出書類について [PDFファイル/183KB]

駐車場法に基づく届出

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書 [Excelファイル/31KB]
  2. 駐車場法施行令に関するチェックリスト [PDFファイル/99KB]
    ※該当する項目がある場合に
  3. 路外駐車場管理規程(変更)届出書 [Wordファイル/28KB]
  4. 路外駐車場休止(再開・廃止)届出書 [Wordファイル/25KB]

バリアフリー新法に基づく届出

  1. バリアフリー新法関係書面 [Wordファイル/40KB]
  2. バリアフリー新法に関するチェックリスト [Excelファイル/33KB]
    ※該当する項目がある場合に

届出の期限

設置・管理規程の届出について

路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出てください。(駐車場法第12条)
駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内に、管理規程(駐車場の名称、管理者、駐車料金など)の届出をしてください。(駐車場法第13条)

休止(再開・廃止)の届出について

駐車場の管理者は,駐車場を休止(再開・廃止)した場合は10日以内に届出てください。(駐車場法第14条)

注意事項

罰則規定

駐車場法の規定により、対象となる駐車場は届出をしないと50万円以下の罰金が科される場合があります。(駐車場法第22条)

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