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市外からの通学について(区域外就学)

ページID:0007690 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市外からの通学について(区域外就学)

市川市立の小学校、中学校及び義務教育学校への通学は、原則、市川市へ住民登録があり、居住をしている場合のみ可能です。そのため、市内の公立学校へ通学していた児童・生徒が他の市区町村に転出した場合は、住民票のある市区町村の学校に転校していただくことになります。しかし、本市在住以外の方が特別な事情により、市川市内の公立学校への通学を希望する場合には、市川市教育委員会への申請をすることで市外からの通学(区域外就学)を認める場合もあります。詳細については、市川市教育委員会 義務教育課 学事グループまでお問い合わせください。

区域外就学許可基準

許可の基準については、以下の指定学校変更許可基準を準用するほか、次の1~3のすべてに該当するものとします。

  1. 保護者が、児童・生徒の通学の安全を図れるもの。
  2. 児童・生徒の住居から通学を希望する学校までの通学時間が60分以内のもの。
  3. 申請期間については、学期末まで、もしくは最長でも年度末までとすること。

※「区域外就学願」には、通学上の安全を保護者が図ること、住居から通学を希望する学校までの通学時間と通学方法を具体的に明記していただきます。

指定学校変更許可基準より抜粋

表1
事由 添付書類等
心身の障がいまたは疾病によるため 医師の診断書等
転居等に伴い、従前の通学校を希望するため 適宜
住宅の新築・増改築により一時的に学区外へ転居するため、または新築により事前に転入学を希望するため 建築確認書、売買契約書、仮住まいを証明するもの等
その他 適宜

添付書類

上記書類の他、事由に関わらずご提出いただくもの

  • 家族全員が記載されている市外の「住民票」1通

※個人の事情によって客観的判断をするに必要な書類を別途ご用意いただく場合もあります。

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