本文
転籍届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者、およびその配偶者
届出地
- 届出される方の本籍地、または住所地の市区町村役場
- 届出される方の新しい本籍地、住所地の市区町村役場
- 市川市では、市役所第1庁舎市民課、行徳支所市民課 南行徳市民センター、大柏出張所にて受付けています。
必要なもの
転籍届書 用紙は戸籍担当窓口にあります。
※婚姻中の場合は、夫婦の自筆の署名が必要です。
ただし、配偶者が外国人の場合は、筆頭者のみが署名してください。
ご注意ください
- 令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。 - 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。





