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「令和8年8月千葉豪雨」または「台風第25号」に係る被災中小企業者等に対する利子補給の特例

ページID:0077044 更新日:2026年9月18日 印刷ページ表示

「令和8年8月千葉豪雨」または「台風第25号」に係る被災中小企業者等に対する利子補給の特例について

 この特例は、令和8年8月千葉豪雨または台風第25号により、被害を受けた中小企業者に対し、市の融資制度に基づく融資について利子補給率の特例を認め、被害を受けた中小企業者の復旧及び事業の継続を支援することを目的とし、利子補給率を、当該融資に係る融資利率と同率とするものです。

利子補給金の交付については、令和9年3月31日に金融機関より銀行口座に振り込まれます。

※「台風第25号」による被害を受けた中小企業者は、以下の説明について、令和8年8月千葉豪雨を「台風第25号」に、令和8年8月13日を「令和8年9月21日」に、令和8年8月1日を「令和8年9月1日」にそれぞれ読み替えてください。

 

対象者

(1)令和8年8月13日よりも前に市の融資を受けていて、令和8年8月千葉豪雨により被害を受け、復旧・事業の継続のために資金を必要とする中小企業者

(2)令和8年8月千葉豪雨により被害を受け、復旧・事業の継続のために新たに市の融資を受ける中小企業者【金融機関(市川市中小企業融資制度取扱店舗)まで、お問い合わせをお願いいたします。】

特例利子補給率の適用期間

(1)令和8年8月13日よりも前から受けている融資であって、令和8年8月千葉豪雨により被害を受けた中小企業者等が利用しているものは、令和8年8月1日以降に支払った利子から、当該融資に係る利子補給期間の終了まで。

(2)令和8年8月13日以後に、令和8年8月千葉豪雨による被害の復旧のための新たに受けた融資は、当該融資契約で定めた期間。ただし当該期間が5年を超えるときは5年。(金融機関で申込)

申出方法(「台風第25号」の被害でも申出可能です。)

令和8年8月13日よりも前に受けている融資であって、令和8年8月千葉豪雨により被害を受けた中小企業者が、オンラインで申出する場合(8月13日よりも前に融資の申請をした場合も含みます。)

 9月下旬以降に申出の案内を郵送で送りますので、そちらをご確認ください。

 

令和8年8月13日よりも前に受けている融資であって、令和8年8月千葉豪雨により被害を受けた中小企業者が、郵送で申出する場合(8月13日よりも前に融資の申請をした場合も含みます。)

 特例利子補給率適用申出書 [PDFファイル/102KB]

 上記申出書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、以下の宛先まで郵送してください。

 〒272-0021 市川市八幡3-3-2-408

 市川市経済観光部商工課 経営支援グループ 宛

 

令和8年8月千葉豪雨により被害を受け、復旧・事業の継続のために新たに融資をご希望の方が申出する場合

 特例利子補給率適用申出書 [PDFファイル/186KB]

 上記申出書に必要事項を記入し、必要書類を準備したうえで、金融機関(市川市中小企業融資制度取扱店舗)まで、お問い合わせをお願いいたします。

 

必要書類

・特例利子補給率適用申出書

・罹災証明書または被災家屋等証明書等

(やむを得ない事情があり証明書が取得できない場合には、ご連絡ください。)

※罹災証明書および被災家屋等証明書の申請方法については、以下のリンク先をご覧ください。

 【罹災証明書(風水害)の発行については税制課へ】

受付期間

令和8年9月18日(金曜日)~令和8年12月31日(木曜日)まで

 

 

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