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育児期間の免除制度
育児免除制度が始まりました
国民年金第1号被保険者が、子を養育する(した)際、届出によりその子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
なお免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
2.手続きに必要なもの
- 被保険者のマイナンバー確認書類(※)
- 被保険者の基礎年金番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類(※)
- 親子関係を明らかにする書類(市川市で親子関係が確認できない場合)
- 被保険者が記入した委任状(被保険者以外が届出する場合) 委任状 [PDFファイル/96KB]
3.手続き先
市川市役所国保年金課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター
4.免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
5.育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。





