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過料件数・ポイ捨て定点観測の推移
市川市では、「市川市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」通称:「市民マナー条例」第15条及び同施行規則第8条の規定により、違反者に対して2千円の過料を科しています。
なお、徴収した過料は、市の歳入として一般財源に組み込まれ、市が行う事業の費用に充てられます。


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市川市では、「市川市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」通称:「市民マナー条例」第15条及び同施行規則第8条の規定により、違反者に対して2千円の過料を科しています。
なお、徴収した過料は、市の歳入として一般財源に組み込まれ、市が行う事業の費用に充てられます。
