ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

過料件数・ポイ捨て定点観測の推移

ページID:0007735 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市では、「市川市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」通称:「市民マナー条例」第15条及び同施行規則第8条の規定により、違反者に対して2千円の過料を科しています。

なお、徴収した過料は、市の歳入として一般財源に組み込まれ、市が行う事業の費用に充てられます。

過料件数・ポイ捨て定点観測の推移

[PDFファイル/291KB]

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)