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違反対象物公表制度について

ページID:0007758 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

違反対象物公表制度とは

建物を安心して利用していただくために、消防法令違反のある建物を市川市消防局のホームページに公表する制度です。

公表となる建物は

不特定多数の人が利用する、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設などの建物です。

公表となる違反内容は

消防法に基づき設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない場合です。

屋内消火栓設備
屋内消火栓設備の画像

スプリンクラー設備
スプリンクラー設備の画像

自動火災報知設備
自動火災報知設備の画像

公表の方法は

市川市消防局のホームページに掲載します。

公表までの流れ

  1. 消防法第4条に基づく、立入検査を実施します。
  2. 関係者に立入検査の結果を通知します。
  3. 関係者に公表の事前通知をします。
  4. 立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、引き続き同一の違反内容が認められる場合に公表します。

公表の内容は

表1
防火対象物 名称  市川○○○○ビル
所在地  市川市△△丁目□□番××号
違反の内容  自動火災報知設備の未設置(防火対象物全体)
 スプリンクラー設備(1階福祉施設(グループホーム○○)部分)
公表日  平成○○年○○月○○日

建物関係者の方へ

 みなさまが、所有、管理している建物が、下記の変更を伴う場合は、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合がありますので、事前に消防署へご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、福祉施設などが新たに入る場合
  • 建物の増築、改築、建物同士を接続する場合

違反対象物の公表制度リーフレット

違反対象物の公表制度リーフレットの画像1 [PDFファイル/236KB]
 違反対象物の公表制度リーフレットの画像2リーフレット [PDFファイル/236KB]

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