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選挙運動の期間と事前運動の禁止
選挙運動は立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前の選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されています。(公職選挙法第129条)

※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
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選挙運動は立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前の選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されています。(公職選挙法第129条)