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都市計画法第53条許可申請について
都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
都市計画法第53条の趣旨
都市計画法第53条の規定による建築物の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
また、市内には都市高速鉄道等の完成済みの都市計画施設もあります。こちらについても目的に反する行為を排除する必要があることから建築物の制限がかかります。
許可基準の概要
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
- 階数が2以下でかつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する基準 [PDFファイル/118KB]
申請方法
必要書類(正・副各1部)
・53条許可申請書
・委任状 建築主以外の方が代理で届出を行う場合のみ
| 位置図 | 都市計画施設等の区域、敷地の位置を表示 | 3000分の1以上 |
|---|---|---|
| 配置図 | 敷地内の建築物の位置を表示する図面、 都市計画施設の区域と名称を表示 |
500分の1以上 |
| 平面図 | 建築物の各階の平面図 | 200分の1以上 |
| 断面図 | 2面以上の建築物の断面図 | 200分の1以上 |
| 立面図 ※1 |
2面以上の建築物の立面図 | 200分の1以上 |
| その他 ※2 |
必要に応じて提出していただきます |
※1 立面図については、抵触または近接する都市計画施設決定区域を表示してください。
※2 その他必要書類については、抵触する都市計画施設により異なるためお問い合わせください。
一例として、都市高速鉄道第10号線(都営地下鉄新宿線)上部での建築の際に、東京都交通局と協議した書類が必要となります。 [PDFファイル/240KB]
提出方法
必要書類をお持ちの上、下記窓口へお越しください。
許可までに概ね10日から14日程度(書類不備等がない場合)を要します。
窓口
市川市 街づくり部 街づくり計画課
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市役所第2庁舎 2階
受付時間
午前8時45分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
許可後の計画変更について
許可後に当該建築物の建築完了前で計画の変更が生じた場合、別途手続きが必要となります。
変更内容により手続きが変わるため、事前に変更内容についてご相談ください。
施設計画確認書について
建築物が都市計画施設に抵触しない場合は都市計画法第53条の許可申請の必要はありませんが、市川市では敷地のみが抵触する場合には都市計画施設計画確認書の提出をお願いしています。
なお、その際に都市計画施設から50センチメートル以上離して建築物(軒先、パラペット、出窓、庇、基礎等含む)の配置計画をお願いいたします。
確認書の提出がない場合、指定確認検査機関等からの問い合わせに対応できませんのでご注意ください。
| 申請書名 | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 53条許可申請書 | (建築物が抵触する場合) | 53条許可申請書 [Wordファイル/38KB] | 53条許可申請書 [PDFファイル/120KB] |
| 取下げ届 | (申請中に中止する場合) | 取下げ届 [Wordファイル/14KB] | 取下げ届 [PDFファイル/89KB] |
| 取りやめ届 | (許可後に中止する場合) | 取りやめ届 [Wordファイル/14KB] | 取りやめ届 [PDFファイル/89KB] |
| 都市計画施設計画確認書 | (敷地のみが抵触する場合) | 都市計画施設計画確認書 [Wordファイル/38KB] | 都市計画施設計画確認書 [PDFファイル/112KB] |
※不明な点がありましたら、街づくり計画課までお問い合わせください。





