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重要土地等調査法について

ページID:0007815 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

重要土地等調査法の概要

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしています。

 「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした国による調査が行なわれる場合があります。また、防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。

 詳細につきましては、下記の内閣府重要土地等調査法コールセンターまでお問い合わせください。

制度の詳細

 制度の詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。

 内閣府ホームページ:重要土地等調査法<外部リンク>

市川市における区域指定の状況

 本市においては、令和5年12月11日付け内閣府告示第126号により、松戸支処(松戸駐屯地)の周囲おおむね1キロメートルの範囲が「注視区域」として指定され、令和6年1月15日から施行されます。

 区域の詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

 内閣府ホームページ:注視区域の一覧<外部リンク>

 ※「特別注視区域」の指定はありません。

問い合わせ先

 重要土地等調査法に関するお問い合わせ先

 内閣府重要土地等調査法コールセンター

 電話番号 0570-001-125

 (平日午前9時30分から午後5時30分まで)

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