本文
防災備蓄施設の技術基準
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例第9条第2項の規定による事前協議に関して、防災備蓄施設の整備については、以下の技術的基準に基づいて協議します。
趣旨
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例第23条(公益的施設の整備基準)に基づく別表第4の8に定める防災備蓄施設の整備に関する技術基準を定めるもの
対象建築物
集合住宅の建築を目的とする条例適用事業(別表第2に規定する計画人口の合計数が200人以上)の建築物

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市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例第9条第2項の規定による事前協議に関して、防災備蓄施設の整備については、以下の技術的基準に基づいて協議します。
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例第23条(公益的施設の整備基準)に基づく別表第4の8に定める防災備蓄施設の整備に関する技術基準を定めるもの
集合住宅の建築を目的とする条例適用事業(別表第2に規定する計画人口の合計数が200人以上)の建築物