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障がい者の年金
1.障害基礎年金
年金の被保険者期間または20歳前に障がいの状態となった方で、要件を満たしている方に、障害基礎年金が支給されます。
対象者
- 国民年金加入期間中に病気やケガをして障がいの状態となり、その障がい程度が障害基礎年金1・2級に該当する場合支給されます。(一定の保険料納付要件を満たしていること)
- 20歳になる前に病気やケガをして障がいの状態となり、その障がい程度が障害基礎年金1・2級に該当する場合、20歳以降支給されます。(所得制限あり)
窓口
市川年金事務所(初診日が第3号被保険者期間にある場合のみ)
国保年金課(第1庁舎1階) 電話:047-712-8538 Fax:047-712-8735
2.障害厚生年金・障害共済年金
病気やケガをし、その傷病について初めて診療を受けた日に、厚生年金保険・共済年金加入者であった場合、その程度に応じて障害厚生年金・障害共済年金が支給されます。
窓口
厚生年金保険は市川年金事務所
共済年金は各共済組合
3.特別障害給付金
国民年金の任意加入対象者を救済するための制度です。
要件
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり障がい程度が障害基礎年金1・2級に該当する場合(所得制限あり)。
窓口
国保年金課(第1庁舎1階) 電話:047-712-8538 Fax:047-712-8735
4.千葉県心身障害者扶養年金
障がい者の保護者が、生存中一定額の掛け金を納付することにより、保護者が死亡された(重度の障がいを受けた)場合に、残された障がい者に、終身一定の年金を支給する制度です。
年金月額
1口加入 2万円
掛金月額
1口加入の場合 9,300円~23,300円
窓口
障がい者支援課





