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障害福祉サービス(訓練等給付)の利用について

ページID:0007878 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示
  1. 在宅で就労系サービスを利用する場合の手続き
  2. 標準利用期間を超えてサービス利用期間を延長したい場合の手続き

1.在宅で就労系サービスを利用する場合の手続き

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)を在宅で利用されたい場合、以下の書類を市に提出してください。

提出書類
  書類 備考
1 様式第7号(変更申請書) [PDFファイル/131KB] 「申請に係る具体的内容」に、「在宅利用希望」と記入
2 個別支援計画書(任意様式) 事業所が作成、在宅支援の内容を記載

上記の書類を市で受理した後、支援効果を確認のうえ、「在宅利用」と記載した受給者証を申請日の翌月1日から発行します。

※新規申請と同時の在宅利用申請はできません。

2.標準利用期間を超えてサービスを利用したい(延長したい)場合の手続き

以下のサービスには標準利用期間(地域移行支援は給付決定期間)が定められており、市町村審査会の個別審査会において必要性が認められた場合に限り、最大1年間(地域移行支援は最大6ヶ月間)の更新が可能です。

  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 宿泊型自立訓練
  • 共同生活援助(サテライト型)
  • 自立生活援助
  • 地域移行支援

該当の事業所におかれましては、対象の方と協議の上、サービスの継続利用を特に希望する場合は、以下の資料を提出してください。

提出書類
必要な書類 内容
訓練等給付及び地域相談支援給付受給者の継続利用にあたって必要となる資料の提出票 [Wordファイル/35KB] 必須
事業所からの継続の必要性に関する理由書 [Excelファイル/42KB] 必須
就労移行支援の特例延長に係る事業所チェックシート [Wordファイル/49KB] 就労移行支援のみ必須
支援計画総括表(2枚) [Wordファイル/52KB] 必須。既存の「個別支援計画」及び「モニタリングの記録」の内容を転記。2枚目には、延長後の支給期間に係る相談支援専門員によるサービス等利用計画の内容を踏まえた特例延長後の支援計画の内容を記入。
アセスメントの記録 必須、任意様式。標準利用期間(18月又は24月)に係るすべての資料をご提出ください。
サービス担当者会議の記録 任意様式

※資料提出と併せて、担当者まで必ずご連絡をお願いします。

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