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障害者差別解消法に関する事業所の関連情報について
令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されました
令和3年に障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」)が改正され、これまで事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日より「義務化」されました。
「合理的配慮の提供」が義務付けられ、事業者や行政機関等に障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
(内閣府ホームページ)





