ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害者差別解消法に関する事業所の関連情報について

ページID:0007880 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されました

令和3年に障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」)が改正され、これまで事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日より「義務化」されました。
「合理的配慮の提供」が義務付けられ、事業者や行政機関等に障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

(内閣府ホームページ)

関連情報について

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)