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障害者差別解消法の改正について

ページID:0007881 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 令和6年4月1日より「合理的配慮の提供」が義務化されます。

 令和3年に障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」)が改正され、これまで事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日より「義務化」されます。
 「合理的配慮の提供」とは事業者や行政機関等に障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応をおこなうこととされています。
 具体的な例としては

  • 聴覚障害の方に筆談でコミュニケーションを行う。
  • 飲食店で備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるようにした。

などがあげられます。
 事業者様におかれましては、どのような取り組みができるかについてご検討くださいますようよろしくお願いいたします。

(参考)障害者差別解消法リーフレット [PDFファイル/10.06MB]

「つなぐ窓口」がスタートします。

令和5年10月16日より、内閣府の障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートします。

  • どこの相談窓口に相談すればよいかわからない。
  • 平日には相談することが難しい。

方などを対象に、障害者差別に関して、適切な相談機関と調整し、取り次ぎを行います。

障害を理由とする差別に関する試行相談窓口について

試行期間 :2023年10月16日~2025年3月下旬

電話相談 :0120-262-701
 ※10時00分-17時00分 週7日(祝日・年末年始除く)

メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

(参考)内閣府「つなぐ窓口」の案内 [PDFファイル/1.07MB]

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