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離婚の際に称していた氏を称する届

ページID:0007890 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

届出期間

離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内

届出できる人

婚姻により氏の変わった方

届出場所

必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届書
  2. 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
    ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
    押印される場合はお持ちください。

ご注意ください

令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。

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