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離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
届出できる人
婚姻により氏の変わった方
届出場所
- 届出される方の本籍地、または住所地の市区町村役場。
- 市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
ご注意ください
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。





